確認申請の前にご確認ください

都市計画区域

駒ヶ根市は、天竜川を境に西側を都市計画区域、東側を都市計画区域外として扱っています。

また、駒ヶ根市の都市計画区域は、市街化区域・市街化調整区域の指定がない、区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き区域、未線引き区域)です。

景観形成・育成住民協定

市内には8地域の景観形成・育成住民協定が存在します。それぞれの地域で基準を設けており、各法令手続き(農地法、建築基準法等)の前に事前協議が必要となる場合があります。

(注意)景観条例による行為の届出とは別に申請が必要です。

駒ヶ根市景観条例

駒ヶ根市では、市内全域を景観計画区域に指定しており、一定の規模を超える建築物や工作物の新築、増改築、移転、外観の変更、土地形質の変更等を行う場合には、景観条例に基づき届出が必要です。

屋外広告物条例

市内で一定の規模を超える屋外広告物等の表示や設置する場合には、許可申請が必要です。

都市計画法、駐車場法、駒ヶ根市宅地開発等指導要綱

都市計画法、駐車場法、またはこれらに基づく条例により、許可申請や届出が必要になる場合があります。

駒ヶ根市立地適正化計画

駒ヶ根市では、開発・建築行為を行う区域や規模により、届出が必要になる場合があります。

文化財保護法

埋蔵文化財を包蔵する土地や遺跡内で土木工事等を行う場合には、事前に届出が必要です。

土砂災害防止法

市内には土砂災害警戒区域(土石流、急傾斜地)、土砂災害特別警戒区域(土石流、急傾斜地)に指定されている地域があります。

土砂災害特別警戒区域内で建築を行う場合には、都市計画区域外でも確認申請が必要となる場合があります。

また、都市計画区域内でも伊那建設事務所建築課との事前協議が必要です。

赤須ヶ丘タウン建築協定

赤須ヶ丘タウン建築協定内で建築等を行う場合には、建築協定との事前協議が必要です。

駒ヶ根市中高層建築物建築指導要綱

市内で中高層建築物を建築する場合には、駒ヶ根市中高層建築物建築指導要綱に基づく手続きが必要です。

駒ヶ根高原別荘地

駒ヶ根高原別荘地内で建築する場合には、一部制約があるため、事前にご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課 景観建築係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線524
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2020年03月27日