都市計画施設の区域内で建築物の建築する場合

都市計画決定された施設の区域内において建築物を建築される場合は、都市計画法第53条第1項の規定による建築許可が必要です。該当される人は、許可申請の手続きを行ってください。

  • (注意1)建築予定地が都市計画施設の区域内かどうかはお問い合わせください。
  • (注意2)この建築許可は建築確認とは別のものです。

申請書類

  • 許可申請書
  • 誓約書
  • 申請箇所位置図
  • 配置図(都市計画施設計画線を記入したもの)
  • 建築物平面図
  • 建築物立面図

(注意)提出部数は2部です。

申請先

以下の問い合わせ先に申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線521
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2023年07月18日