建築物における駐車施設設置の届け出

駒ヶ根市では、附置義務対象地域において一定の条件を満たす建築物に対して駐車施設の附置を義務付けています。

附置義務対象地域

  • 商業地域
  • 近隣商業地域
  • 準住居地域

附置義務対象となる条件

建築物の新築の場合

以下フローチャートで確認してください。

建築物の増築または用途の変更の場合

以下により算定した規模の駐車施設を、当該建築物または当該建築物の敷地内に附置しなければなりません。

(増築または用途変更後の建築物を新築するものと考えた場合に、附置が義務つけられた駐車施設の規模)−(増築または用途変更前の建築物を新築するものと考えた場合に、附置が義務付けられた駐車施設の規模)

届け出方法

建築主は、建築確認の申請書を提出する前(確認を要しない場合は、用途変更の工事着手前)に「駐車施設附置(変更)届」により、届け出をお願いします。

届け出先

以下の問い合わせ先に届け出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線521
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2023年07月18日