特定用途制限地域

駒ヶ根都市計画特定用途制限地域が都市計画決定されました

平成30年3月17日に開通した駒ヶ岳スマートインターチェンジ周辺地域において、地域の良好な住環境等を維持するため、地域の特性に応じた合理的な土地利用が図られるよう特定の建築物に対して制限をかける「特定用途制限地域」を平成30年2月28日に都市計画決定しました。

駒ヶ根都市計画特定用途制限地域の決定

駒ヶ根都市計画の詳細
種類 特定用途制限地域(駒ヶ岳スマートインターチェンジ周辺地域)
面積 約94ヘクタール
制限すべき特定の建築物の用途の概要
  1. 法別表第2(に)項第4号に掲げるもの
  2. 法別表第2(ほ)項第2号に掲げるもの
  3. 法別表第2(り)項第2号、第3号に掲げるもの
上記の内容
  1. ホテルまたは旅館
  2. マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
  3. キャバレー、料理店(風俗営業法の適用を受けるもので、一般の食堂や居酒屋、喫茶店、レストラン等は含まれません)、その他これらに類するもの
  4. 個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの

特定用途制限地域区域図

関連例規

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線521
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2023年07月18日