駒ヶ根市中高層建築物建築指導要綱

市内で中高層建築物を建築する場合には、標識の設置や住民説明会の開催、市との事前協議が必要になります。

指導対象となる建築物の高さ
用途地域等 建築物の高さ
近隣商業地域及び商業地域 18メートル以上
工業地域及び工業専用地域、工業団地 15メートル以上
その他の地域 12メートル以上

(注意)工業団地とは、都市計画区域内の工場立地法の規定に基づく工場適地や、農村地域工業等導入促進法の規定に基づき策定した工業導入地区における工業団地などを指します。

提出先

建設部都市計画課景観建築係(2部提出)

この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課 景観建築係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線524
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2021年01月19日