景観条例による行為の届出制度

市内で一定の規模を超える建築物や工作物の建築(新築、増築、改築、移転)、外観の変更、または土地形質の変更や太陽光パネルの設置などを行う場合には、景観条例に基づき各法令手続きの前(行為に着手する日の30日前)に届出が必要となります。

届出の対象となる行為

届出の対象となる行為の規模
対象行為

数値基準

(景観計画区域)

数値基準

(景観育成重点地区)

建築物の新築、増築、改築または移転

建築基準法による建築確認申請または建築工事届を要する建築物

延床面積10平方メートル超

建築物の外観を変更することとなる修繕や模様替えまたは色彩の変更

変更面積50平方メートル超

変更面積25平方メートル超

プラント類、自動車車庫(建築物とならないもの)、貯蔵施設類、処理施設など

高さ10メートル超または築造面積100平方メートル超

高さ10メートル超または築造面積20平方メートル超

電気供給や電気通信の為の施設または太陽光発電施設など

高さ10メートル超または設置面積500平方メートル超

高さ8メートル超または設置面積500平方メートル超

その他の工作物

長さ10メートル以上かつ高さ1.5メートル以上または高さ10メートル超

長さ10メートル以上かつ高さ1.5メートル以上または高さ5メートル超

土石の採取または鉱物の掘彩

面積1000平方メートル超または法面、擁壁の高さ2メートルかつ長さ10メートル超

面積300平方メートル超または法面、擁壁の高さ1.5メートル超

土地の区画形質の変更

面積500平方メートル超または法面、擁壁の高さ3メートル超、2メートルかつ長さ20メール超

面積300平方メートル超または法面、擁壁の高さ1.5メートル超

屋外における物件の堆積

堆積の高さ3メートル超または面積300平方メートル超

堆積の高さ3メートル超または面積100平方メートル超

建築物または工作物の外観における公衆の関心を引くための形態または色彩その他の意匠

面積10平方メートル超

面積3平方メートル超

提出図書

届出時の提出図書(正本1部、副本1部提出)
図書の種類 備考
景観計画区域内における行為の届出書 なし
位置図(行為地の位置及びその土地の周辺状況を表示する図面) 縮尺と方位、行為地を示してください。
配置図(行為地内における建築物、工作物などの位置を表示する図面) 塀や車庫、付帯設備などの敷地内の外部構成と道路からの壁面後退距離を表示してください。
立面図(色彩が施された2面以上の立面図) 色彩はマンセル表色系で表示してください。
写真 2方向以上から撮影してください。

(注意)その他必要に応じて、景観形成住民協定の事前協議回答書(同意書)や住民説明会の議事録などを提出してください。

提出先

建設部 都市計画課 景観建築係

景観計画の区域区分

景観形成・育成住民協定

住民協定区域内では住民協定との事前協議が必要となります。

詳細については「景観形成・育成住民協定」をご確認ください。

届出様式

(注意)チェックシートは添付書類ではありませんが内容確認用としてご利用ください。

太陽光発電施設(地上設置型)

太陽光発電施設を設置する場合には、地元住民への説明会をお願いしています。

詳細については「太陽光発電設置に関わる説明会等の手引き」をご確認ください。

大規模行為

大規模な行為の届出を行う場合には、審査に要する時間がかかるため計画段階での事前相談を推奨します。

また、届出様式「景観育成のために特に配慮した事項」欄へ周囲の景観の様子や、周囲の景観・眺望へ影響がないことを具体的に記載してください。

駒ヶ根市景観条例

駒ヶ根市景観計画

この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課 景観建築係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線524
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2021年12月17日