土木工事等のための埋蔵文化財発掘の届出

土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で貝塚や古墳、その他埋蔵文化財を包蔵する土地や遺跡において、土木工事等を実施する時は、文化財保護法第93条第1項の規定により、市を経由して長野県へ届け出が必要です。

以下の様式に記入の上、提出してください。

届出書記入上の注意

  • 申請書右上に事業主の住所、氏名などを記入のこと。申請者の押印は不要です。
  • 別記の記入にあたっては、以下の項目に特にご留意ください。 
留意する項目一覧
 

項目

内容

4

遺跡の名称他

遺跡の名称以外は社会教育課で記入します

5

工事の概要

記入例:「木造2階建ての住宅建設」「基礎の深さ50センチメートル」「50センチメートルの盛土」「地盤改良50センチメートル」

6

工事主体者

届出者と同じ

7

施工責任者

元請・下請、連絡先を記入
未定の場合はその旨を記入

8

着手予定時期

着手日が迫っている場合は、社会教育課までお問い合わせください

添付書類

  • 土木工事等をしようとする土地・その付近の地図
  • 当該土木工事等の概要を示す書類・図面

届出の提出部数

添付書類を含めて2部作成し、社会教育課までご提出ください。

届出の提出期限

土木工事を実施する60日前まで

着手予定日が迫っている場合は、社会教育課までお問い合わせください。

工事予定地が遺跡に該当するかどうか迷う場合

工事予定地が遺跡の範囲内であるかどうかは、社会教育課で管理する「遺跡分布図」をもとに判断しています。お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先
社会教育課 文化係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線721
ファックス 0265-83-2181
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更新日:2023年04月18日