土木工事等のための埋蔵文化財発掘の届出
土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で貝塚や古墳、その他埋蔵文化財を包蔵する土地や遺跡において、土木工事等を実施する時は、文化財保護法第93条第1項の規定により、市を経由して長野県へ届け出が必要です。
以下の様式に記入の上、提出してください。
土木工事のための埋蔵文化財発掘の届出 (Wordファイル: 13.9KB)
土木工事のための埋蔵文化財発掘の届出 (PDFファイル: 103.0KB)
届出書記入上の注意
- 申請書右上に事業主の住所、氏名などを記入のこと。申請者の押印は不要です。
- 別記の記入にあたっては、以下の項目に特にご留意ください。
項目 |
内容 |
|
---|---|---|
4 |
遺跡の名称他 |
遺跡の名称以外は社会教育課で記入します |
5 |
工事の概要 |
記入例:「木造2階建ての住宅建設」「基礎の深さ50センチメートル」「50センチメートルの盛土」「地盤改良50センチメートル」 |
6 |
工事主体者 |
届出者と同じ |
7 |
施工責任者 |
元請・下請、連絡先を記入 |
8 |
着手予定時期 |
着手日が迫っている場合は、社会教育課までお問い合わせください |
添付書類
- 土木工事等をしようとする土地・その付近の地図
- 当該土木工事等の概要を示す書類・図面
届出の提出部数
添付書類を含めて2部作成し、社会教育課までご提出ください。
届出の提出期限
土木工事を実施する60日前まで
着手予定日が迫っている場合は、社会教育課までお問い合わせください。
工事予定地が遺跡に該当するかどうか迷う場合
工事予定地が遺跡の範囲内であるかどうかは、社会教育課で管理する「遺跡分布図」をもとに判断しています。お問い合わせください。
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更新日:2023年04月18日