セーフティネット保証5号

令和7年4月1日更新

セーフティネット保証5号は、全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

セーフティネット保証5号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)を利用することが可能です。

(注意)認定書の有効期間は、30日間となります。認定後、有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、保証の申し込みをすることが必要です。

【4月1日更新内容】

指定期間が、令和7年6月30日まで延長となりました。

対象となる中小企業者

次の業種に該当する中小企業者が対象です。

対象業種
対象業種

指定業種一覧(中小企業庁HP、外部サイト)

(注意)上記中小企業庁HPより最新情報をご確認ください。

指定期間

令和2年5月1日から令和7年6月30日まで

(注意)指定期間は、市町村へ申請できる期間となります。認定書の発行、金融機関・信用保証協会への保証の申し込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。

認定要件

次のいずれかの要件を満たす中小企業者

  • (イ)指定業種に属する事業を営んでおり、最近3カ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
  • (ロ)指定業種に属する事業を営んでおり、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
  • (ハ)指定業種に属する事業を営んでおり、最近3カ月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少の中小企業者

認定の手続き

セーフティネット保証制度を利用する際は、市町村長の認定が必要となります。認定要件に該当する中小企業者の方は、以下の書類をご用意の上、商工観光課へ申請手続きを行ってください。

なお、駒ヶ根市長の認定を受けるには、以下の所在地条件があります。

所在地等の条件
法人の場合

登記簿上の本店所在地が、駒ヶ根市内であること。

個人の場合

事業活動の本拠地(主たる事業所の所在地)が、駒ヶ根市内であること。

(注意)この認定は、信用保証の審査を受けていただくためのものであり、市の認定によって長野県信用保証協会の審査がそのまま通るものではありません。 

認定申請の必要書類

認定申請には、以下の書類が必要です。

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(2部)
  2. 売上高比較表
  3. 指定業種に属することが疎明できる書類等(決算書、確定申告書、試算表、許認可証、定款、登記簿謄本、請負工事明細表、会社パンフレット等)

(注意1)書類1「認定申請書」は、原本2部の提出をお願いします。

(注意2)書類2「売上高比較表」は、税理士・会計士・商工会議所経営指導員等の証明をもらってください。

(注意3)その他の必要書類がある場合は、追加で提出していただくことがあります。

申請書等ダウンロード

(イ)売上高減少_通常

  • 指定業種のみを営んでいる場合
  • 指定業種と非指定業種を営んでいる場合

(イ)売上高減少_創業等

【対象となる方】次のどちらかに該当する中小企業者

  • 業歴1年3カ月未満の方
  • 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な方
  • 指定業種のみを営んでいる場合
  • 指定業種と非指定業種を営んでいる場合

(ロ)原油高

【対象となる方】次のどちらかに該当する中小企業者

  • 指定事業のみ(兼業含む)を営んでおり(1)中小企業者全体における最近1カ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20パーセント以上を占めていること、(2)中小企業者全体における最近1カ月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20パーセント以上上昇していること、(3)中小企業者全体における最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
  • 指定事業と非指定事業を営んでおり、最近1カ月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20パーセント以上を占めており、かつ(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1カ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20パーセント以上を占めていること、(2)指定事業の最近1カ月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20パーセント以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
  • 指定業種のみを営んでいる場合
  • 指定業種と非指定業種を営んでいる場合

(ハ)利益率

【対象となる方】次のどちらかに該当する中小企業者

  • 指定事業のみ(兼業含む)を営んでおり、中小企業者全体における最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20パーセント以上減少していること。
  • 指定事業と非指定事業を営んでおり、最近3カ月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5パーセント以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20パーセント以上減少していること。
  • 指定業種のみを営んでいる場合
  • 指定業種と非指定業種を営んでいる場合

注意事項 

  • 認定申請書には、実印の押印をお願いします。
  • 本認定とは別に、金融機関と信用保証協会による審査があります。
  • 本認定を受けた後、認定の有効期間内に金融機関や信用保証協会に対して、保証の申し込みをすることが必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商業係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線431
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2025年04月01日