屋外広告物条例による規制と許可申請

屋外広告物は街並みに活気を与える重要な役割を担っているとともに、地域の皆さんの暮らしにおいて、また駒ヶ根市へ訪れる方々にとって、必要不可欠なものです。しかし、形態や状態によって景観や安全面で改善しなければいけないと思われる屋外広告物も一部に見受けられることがあります。

このことから、屋外広告物等の表示または設置において、広告物の適正な維持管理の推進やより良い景観の創出のため、平成27年4月1日から「駒ヶ根市屋外広告物等に関する条例」を施行しました。

市内で一定の規模を超える屋外広告物等を表示または設置する場合には、事前に市へ許可申請を提出する必要があります。

地域区分について

市内には「禁止地域」と「許可地域」の2の地域が存在します。

禁止地域
屋外広告物等を表示または設置することができない地域
都市計画法の規定により定められた住居専用地域
中央自動車道または県道駒ヶ岳公園線から展望できる範囲のうち一定の地域

禁止地域にあっては、一定の適用除外となる広告物以外の広告物を表示または設置することができません。

(注意)展望できる範囲については、都市計画課景観建築係へお問合せください。

許可地域
屋外広告物等を表示または設置する場合に許可が必要な地域
禁止地域を除いた駒ヶ根市全域

許可地域にあっては、一定の適用除外となる広告物以外の広告物を表示または設置する場合には、許可が必要となります。

屋外広告物等の許可基準

屋外広告等の許可基準
広告物の種類

許可不要の基準
(基準内であれば許可不要で掲示可能)

許可の基準
(基準内であれば許可を受けて掲示可能)

屋外広告物
  • 建築物を含む高さ13メートル以下かつ広告物の高さが建物の高さの1/2以下
  • 建物の横にはみださない
  • 広告物の高さが5メートル以下かつ建物の高さ2/3以下
  • 建物の横にはみださない
壁面広告物
  • 建築物の当該設置面積の2/10以下
  • 建築物の当該設置面積の4/10以下(ただし、彩度8以下の切り文字を使用し動光等を使用しないものは5/10以下)
自己の営業所がある敷地内に設置する建植看板
  • 高さ8メートル以下
  • 1面の面積が10平方メートル以下で、合計20平方メートル以下
  • 高さ10メートル以下
  • 1面の面積が20平方メートル以下で、合計40平方メートル以下
  • 動光等を使用するものは、合計面積が10平方メートル以下
袖看板
  • 壁面からの出幅1.5メートル以下
  • 壁面の上端の出幅1メートル以下
  • 道路への出幅1メートル以下
  • 下端の高さが車道から4.7メートル(歩道から2.5メートル)以上
  • 1面の面積が3平方メートル以下で、合計6平方メートル以下
  • 壁面からの出幅1.5メートル以下
  • 壁面の上端の出幅1メートル以下
  • 道路への出幅1メートル以下
  • 下端の高さが車道から4.7メートル(歩道から2.5メートル)以上
  • 動光等を使用するものは合計3平方メートル以下(動光等を使用しないものは面積の限度なし)
自己の営業所がある敷地外に設置する建植看板(案内看板) 広告板
  • 高さ4メートル以下
  • 1面の面積が4平方メートル以下で、合計8平方メートル以下

広告物

  • 高さ5メートル以下
  • 1面の面積が10平方メートル以下で、合計20平方メートル以下
  • 動光等を使用するものは、当該部分が1平方メートル以下

広告塔

  • 高さ8メートル以下
  • 2方向への面積が16平方メートル以下で、合計32平方メートル以下
  • 動光等を使用するものは、当該部分が1平方メートル以下
広告旗(のぼり旗等)
  • 旗の大きさが縦1.8メートル以下、横0.6メートル以下
  • 高さ3メートル以下
  • 設置間隔5メートル以上離したもの
  • 旗の大きさが縦1.8メートル以下、横0.6メートル以下
  • 高さ3メートル以下
  • 設置間隔3メートル以上離したもの
【共通事項】
  • 反射する素材を使用しない
  • 動光等を使用するものは、当該部分の面積の合計が1平方メートル以下
なし

 

申請手続き(新設・変更・更新)

申請時の提出図書(正本1部、副本1部提出)

提出図書 備考
屋外広告物等に関する申請書

様式第1号

位置図(屋外広告物等を設置する場所の付近見取図)  
写真(屋外広告物等を設置する場所 2方向以上)  
配置図(屋外広告物等の位置)  
立面図(屋外広告物等の形状、寸法、材料、構造、意匠、照明、色彩等)

色彩はマンセル表色系

屋外広告物等を表示または設置する場所の所有者または管理者の同意、その他法令による許可、確認等の写し

必要な場合のみ

屋外広告物等安全点検報告書

様式第4号

許可の更新の場合のみ提出

屋外広告物等の現況の写真

許可の更新の場合のみ提出

手続きの流れ

許可の流れ

提出先

建設部都市計画課景観建築係

許可期間

許可期間は3年(種類によっては6カ月)となります。

許可期間満了後も、屋外広告物等を表示または設置する場合は、許可期間満了前に更新の申請が必要となります。

許可手数料

許可を受ける場合には、許可申請手数料を収めていただく必要があります。

手数料の金額については、広告物の種類、面積等で異なるのでご確認ください。

景観形成・育成住民協定

住民協定区域内では住民協定協議会との事前協議が必要となります。

申請様式

屋外広告物等の除却

表示または設置の許可を受けている屋外広告物等を除却する場合には、除却届を提出する必要があります。

除却前、除却後の写真の添付をお願いします。

屋外広告物の安全点検義務

屋外広告物の定期的な安全点検が義務となります。

詳細については、以下のページをご確認ください。

屋外広告物の手引き

駒ヶ根市屋外広告物等に関する条例

屋外広告物の改善事例

基準を超えた広告物等の改善事例です。改善の際の参考としてください。

この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課 景観建築係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線524
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2020年04月07日