屋外広告物の安全点検の義務

近年全国的に、適切に管理されていない屋外広告物が見受けられ、平成27年2月には札幌市において建物に取り付けられた看板が落下し、歩行者を直撃する重大事故が発生したことなどを背景に、屋外広告物の適切な管理がこれまで以上に求められています。

このような状況を受け、国のガイドラインや長野県の条例も一部改正されました。駒ヶ根市においても、屋外広告物の安全管理の推進と公衆に対する危害を防止するため、「駒ヶ根市屋外広告物等に関する条例」を一部改正しました。

これにより、屋外広告物の管理者等は、日常の補修その他の管理に加え、風雨や経年劣化によって、屋外広告物に倒壊・落下のおそれ等が生じないよう、「定期的な点検」を行うことが義務となります。

(注意)管理者等とは、屋外広告物またはこれを掲出する物件を表示・設置し、または管理する方です。

点検の対象

次のものを除く、全ての屋外広告物

  • はり紙、はり札、広告旗、広告幕、立看板、アドバルーン、壁面等に直接塗装、または貼り付けされたもの
  • 法令の規定により表示し、または設置することが義務付けられているもの

点検時期

屋外広告物を表示、設置、改造したとき(その後3年以内ごと)

点検項目

本体、取り付け部の変形・腐食等、ボルト、ビス等のサビ・緩み等、表示面積の破損・はく離・汚染・退色・変色等、その他照明等の取り付け状態等

点検方法等は、国土交通省策定「屋外広告物の安全点検に関する指針(案)」を参考としてください。

 

点検書式等

点検結果の報告

表示・設置の許可を受けている屋外広告物は、許可の更新時に点検結果の報告書を提出する必要があります。

(注意)この場合の点検は、許可または許可の更新の申請前60日以内に行われたものが有効となります。

点検者の資格

広告物本体の高さが4メートルを超える屋外広告物の点検は、以下のいずれかに該当する者が行わなければなりません。

資格者
資格 備考
屋外広告士 特にありません。
屋外広告業の事業団が公益目的事業として実施する広告物の点検に関する技能講習の修了者 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会、公益社団法人日本サイン協会
建築士 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
電気工事士 電気工事法(昭和35年法律139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者
電気主任技術者 電気事業法(昭和35年法律第170号)第44条第1項第1号に規定する第1種電気主任技術者免状、同項第2号に規定する第2種電気主任技術者免状または同項第3号に規定する第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
職業訓練修了者等 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)の規定に基づく公告美術または帆布製品製造に係る職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者または職業訓練修了者
土木施工管理技士 建設業法施行規則別表に掲げる一級土木施工管理技士、二級土木施工管理技士の資格を有する者
建築施工管理技士 建設業法施行規則別表に掲げる一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士の資格を有する者

安全点検にかかる屋外広告物等に関する条例の一部改正の施行日

平成31年4月1日

(注意)施行日前であっても、倒壊・落下のおそれのある屋外広告物の表示や設置は禁止されています。また、許可不要の屋外広告物は、一部改正の施行後3年以内に点検を実施しなければなりません。

駒ヶ根市屋外広告物等に関する条例

駒ヶ根市屋外広告物等に関する条例については以下のページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課 景観建築係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線524
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2019年10月01日