景観形成・育成住民協定

景観育成(形成)住民協定は、地域住民の方々が良好な景観形成のために、一定の区域の建物等の色彩や形態などの外観や、緑化などに関しての自主的なルールを定め、協定を締結するもので、市内では8の地域で住民協定が締結されています。

協定内での開発や建築等を行う場合には、協定内容を尊重し、事前に協定との協議を行ってください。

地域の確認や代表者の連絡先については、都市計画課景観建築係へお問合せください。

協定による事前協議を必要とする行為

  1. 権利の移転
  2. 農振除外
  3. 農地転用
  4. 土地利用の変更
  5. 建築物、工作物の建築等
  6. 土地の造成、柵、擁壁等の設置
  7. 屋外広告物の設置
  8. 自動販売機の設置

(注意1)各協定で事前協議を必要とする行為が異なるため、詳細については各協定の代表者にご確認ください。

(注意2)建物の屋根形状について、各協定で取り扱いが異なるため、各協定の代表者にご確認ください。

看護大学周辺地域景観形成住民協定(平成8年3月9日施行)

広域農道(市道新春日街道線)沿線景観形成住民協定(平成9年10月24日施行)

大徳原周辺地域景観形成住民協定(平成13年4月1日施行)

ふたつのアルプス望岳の里「南田市場」景観形成住民協定(平成13年10月16日施行)

東伊那景観形成住民協定(平成14年4月1日施行)

ふれあいセンター周辺(梨の木)景観形成住民協定(平成14年6月21日施行)

伊南バイパス「駒ヶ根南部」景観育成住民協定(平成19年11月29日施行)

「光前寺周辺水仙の里」景観育成住民協定(平成25年2月19日施行)

廃止となった協定

  • 琴ヶ沢線沿線景観形成住民協定(平成30年度廃止)
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課 景観建築係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線524
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2019年09月12日