成年後見制度

認知症や障がい等により、判断能力に心配がある方が不利益を被らないために、法律的な観点からご本人の財産や尊厳等の権利を守る制度です。制度には大きく分けて2種類あります。

法定後見制度

対象者・・・既に判断能力が低下している方

家庭裁判所が選任した方にお金の管理や必要な契約行為等、生活についての支援を受けるものです。

任意後見制度

対象者・・・現時点で断能力のある方

将来認知症などで判断能力が低下したときに備えておくことのできる制度です。

あらかじめご本人が選んだ人(任意後見人)に代わりにしてもらいたいこと(自分の生活や財産に関する事務等)について契約を結んでおき判断能力が低下した場合に支援を受けるものです。

後見人等ができる支援

例えば、以下のようなことができます。

  • 預貯金などの財産管理や入院費、税金等の支払い
  • 本人のために必要な福祉サービスの申請や入院・入所時の契約等
  • 不動産の管理、処分等

後見人等は家庭裁判所の判断で選任されるため、親族等の他、弁護士や司法書士等の第三者が選任される場合もあります。その場合、後見等の事務に後見報酬が発生します。

ただし、金額は家庭裁判所が決定しますので、生活ができなくなるような額を求められることはありません。

後見人等ができないこと

  • 入院や治療など医療に関する同意や判断
  • 保証人や身元引受人になること
  • 日常的な介護(食事や排せつ等の世話)
  • 結婚や離婚、養子縁組等の手続き

申立てができる方

ご本人、配偶者、4親等内の親族の他、任意後見受任者や市町村長が行うことができます。

なお、 配偶者や4親等内の親族がいない方、虐待を受けている等特段の事情がある方で、その方の福祉を図るために必要と判断された場合は、市長が申立てを行うことができます。

制度の利用を考えていただきたい方

以下のような心配ごとのある方は、制度の利用を考えてみてください。

  • 通帳や印鑑を何度も失くしてしまう
  • 一人では契約や判断が心配、または出来ない
  • 財産管理が必要
  • 消費者被害に遭ったことがある
  • 郵便物の内容が理解できずさまざまな手続きが滞っている

 

問い合わせ

制度の利用を検討している、近所に心配な方がいる、制度の詳細を知りたいという方は、以下までお気軽にご連絡ください。

民生委員、福祉施設の職員等からのご相談もお受けしています。

  • 高齢者:地域保健課 地域ケア係(地域包括支援センター) 内線338~342
  • 障がい者:福祉課 障がい福祉係 内線315
  • 高齢者施設入所者:福祉課 高齢福祉係 内線316
  • 駒ヶ根市社会福祉協議会:地域福祉振興係 電話81-5900
この記事に関するお問い合わせ先

地域保健課 地域ケア係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線340
ファックス 0265-83-8590
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更新日:2024年01月16日