駒ヶ根市 空き家バンク制度

空き家を売りたい・貸したいなど、空き家のお困りごとは市役所へご相談ください。

空き家バンクとは

駒ヶ根市では空き家を有効活用し、地域の環境保全・定住促進・地域の活性化を図るため、「駒ヶ根市空き家バンク」を実施しています。
この制度は、売りたい・貸したい空き家を市に登録していただき、買いたい・借りたい人へ情報を提供するものです。

空き家バンク制度

利用における用件など

登録できる空き家

市内に存在する現に居住者がいない住宅(アパートまたは賃貸マンションを除く)であり居住可能なものと、その敷地(改修により居住可能なものを含む)

利用できる方

  • 市内への移住、定住等を目的として空き家の利用を希望する方
  • 自治組織活動等への積極的に参加する意思のある方

 

空き家を売りたい、貸したい人

   市内の空き家を「売りたい」または「貸したい」所有者の方は、登録申込書(様式第1号)と登録カード(様式第2号)をご記入いただき、提出してください。

  1. 市へ登録申込書と登録カードを提出してください。
  2. 提出書類と登記内容等の内容審査を行います。
  3. 現地確認と登録診断を行います。診断後、問題がなければ、空き家バンクへ登録します。

(注意)空き家の状況によって、登録を見送らせていただく場合があります。

登録に必要な様式

■登録申込書(様式第1号)

 

■登録カード(様式第2号)

登録カードは表面と裏面とシートが2枚あります。2枚とも提出してください。

空き家バンク登録後に内容の変更や登録を取り消す場合に必要な様式

■登録内容に変更があった場合:登録変更届出書(様式第4号)

変更後の登録カード(様式第2号)を合わせて提出してください。

 

■登録を取り消す場合:登録抹消届出書(様式第5号)

空き家を買いたい、借りたい人

空き家バンクに登録してある空き家を「買いたい」または「借りたい」人は、利用申込書(様式第7号)をご記入いただき、見学希望日の原則2週間前までに商工観光課へ提出してください。

  • 利用申し込み後、書類審査を経て、日程調整を行い物件案内を行います。
  • 市では、情報提供や連絡調整を行いますが、所有者と利用希望者との交渉や契約については直接関与しません。物件の売買、賃借の契約は、市が「空き家バンク媒介等に関する協定書」により協定を締結した(一社)長野県宅地建物取引業協会南信支部不動産組合が媒介します。
  • 不動産業者の媒介には、宅地建物取引業法の規定に基づく報酬が必要となります。
  • 不動産の取得には、登記費用など別途費用が必要となります。

利用申し込みに必要な様式

■利用申込書(様式第7号)

空き家補助制度・成約奨励金

空き家バンクには補助制度や成約奨励金があります。詳しくは、以下のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 移住・交流促進室

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線436
ファックス 0265-83-1278
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