駒ヶ根市空き家片づけ事業補助制度
空き家の有効活用促進のため、空き家バンク登録物件の片付けに係る経費の一部を補助します。
対象者等
| 対象者 | 
 | 
|---|---|
| 対象物件 | 空き家バンクに登録された物件・その敷地 | 
| 対象事業 | 屋内外の家財などの搬出、処分にかかる費用 (注意)国県市の他の制度の補助等の対象となる経費を除く | 
| 補助額 | 経費の2分の1以内(上限10万円) 空き家1件につき1回に限り助成 | 
| 業者条件 | 市内事業者 | 
| 返還 | 【所有者】2年以内に取り壊したとき 【居住者】2年以内に市外へ転出のとき | 
| その他条件 | 一親等の親族間の契約は除く | 
補助金申請の流れ
片付けが全て終わってからの申請は、お受けできません。必ず事前にご相談ください。
1.申請書を提出
空き家バンク登録後、必ず片付け前に行ってください。
空き家バンク登録前の片付けは、補助対象外です。
【必要書類】
- 駒ヶ根市空き家片づけ事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
- 片づけ事業費用の見積書の写し(片付け内容のわかるもの)
- 片付けに着手する前の写真
01 交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 37.5KB)
02_誓約書兼同意書(様式第2号) (Wordファイル: 31.5KB)
2.家財の片付け
3.実績報告
片付け完了後、実績報告を提出してください。
【必要書類】
- 駒ヶ根市空き家片付け事業補助金実績報告書(様式第5号)
- 片づけ費用の領収書の写し
- 片づけ後の写真(交付申請時に提出した写真と同じ箇所を撮影したもの)
05 実績報告書(様式第5号) (Wordファイル: 31.0KB)
4.補助金のお支払い
実績報告提出後、指定された口座へお支払いします
- この記事に関するお問い合わせ先
- 
            企画振興課 少子化・人口戦略室 
 〒399-4192
 長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
 電話 0265-83-2111(代表) 内線244
 ファックス 0265-83-4348
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更新日:2025年10月31日