特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)
道路交通法の一部を改正する法律(令和5年7月1日施行)により、原動機付自転車のうち一定の要件を満たす車両(電動キックボード等)を対象とする「特定小型原動機付自転車」の区分が新設されます。それに伴い、令和5年7月から特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の交付を開始します。
(注意)特定小型原動機付自転車の対象車両、交通ルール等については以下のリンクをご覧ください。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等について)(令和5年7月1日から)(警視庁)
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(警視庁)
特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車の要件
「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
また、特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードを公道で運転できるのは、16歳以上の方に限られます。特定小型原動機付自転車を運転するに当たっては、車輌が道路運送車両の保安基準に適合し、自賠責保険(共済)に加入し、ナンバープレートを取り付けなければなりません。そのほか、飲酒運転の禁止、ヘルメットの着用をお願いします。
特定小型原動機付自転車の税額
2,000円(令和6年度から課税されます)
特定小型原動機付自転車の手続き
新たにナンバープレートを取得する場合
新たにナンバープレートを取得する場合は、以下の書類をご準備ください。
・販売証明書または廃車証明書(再登録の場合)
・車名、車体番号、長さ、幅、定格出力、最高速度等が分かる書類
・来庁される方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
ナンバープレートを交換する場合
従来のナンバープレートから特定小型原動機付自転車用ナンバープレートに交換する場合は、以下の書類をご準備ください。
・現在、交付を受けているナンバープレート
・車名、車台番号、長さ、幅、定格出力、最高速度等が分かる書類
・標識交付証明書(紛失した場合は不要)
・来庁される方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
その他、手続きに関する詳細は以下をご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 資産税係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線278
ファックス 0265-83-4348
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更新日:2023年06月29日