駐車場法に基づく路外駐車場の届け出

路外駐車場とは

道路の路面以外に設置される自動車の駐車のための施設であって、駐車場管理者が定める管理規定に基づく営業時間内において、一般不特定多数の者が自由に使用できる状態にあり、恣意的に特定の者の利用を拒むことができないものをいいます。

届出が必要な路外駐車場

次の条件に全て該当する路外駐車場

  1. 都市計画区域内であるもの
  2. 利用について料金を徴収するもの
  3. 駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるもの

届出が必要な場合

以下の場合には、届け出をお願いします。 提出部数は1部です。

提出要項
内容 届出書類 様式 届出時期 関係条文
届出駐車場を設置する場合 路外駐車場設置届 様式−1 事前提出 駐車場法第12条
届出事項を変更する場合 路外駐車場変更届 様式−1 事前提出 駐車場法第12条
届出駐車場の供用を開始する場合 路外駐車場管理規定届 様式−2−1 供用開始後10日以内 駐車場法第13条
同上の届出事項を変更した場合 路外駐車場管理規定一部変更届 様式−2−2 変更後10日以内 駐車場法第13条
届出駐車場の供用を休止した場合 路外駐車場休止届 様式−3−1 休止後10日以内 駐車場法第14条
同上の供用を再開した場合 路外駐車場再開届 様式−3−2 再開後10日以内 駐車場法第14条
届出駐車場の供用を廃止した場合 路外駐車場廃止届 様式−3−3 廃止後10日以内 駐車場法第14条

各種届出ダウンロード

届け出先

以下の問い合わせ先に届け出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線521
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2023年07月18日