先端設備等導入計画(中小企業等経営強化法)

「先端設備等導入計画」は、中小企業者が策定する設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画を市に提出し、認定を受けることで、一定の設備について固定資産税の特例措置などを受けることができます。詳細は、以下のホームページをご覧ください。

【追記】

税制改正により、固定資産税特例制度が2年間の延長となり、要件や対象設備、特例率などが改正されました。

それに伴い、様式や必要書類が一部変更されていますのでご留意ください。

駒ヶ根市の導入促進基本計画

駒ヶ根市では、中小企業等経営強化法に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、令和7年4月1日付けで国の同意を得ました。

駒ヶ根市導入促進基本計画に基づき「先端設備等導入計画」の策定を行う必要があります。

支援措置

先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者のうち、一定の要件を満たした場合、以下の特例措置を受けることができます。

  • 税制措置(固定資産税の軽減)
  • 金融支援(保証枠の拡大等)

支援措置の詳細は次のページをご確認ください。

税制措置(固定資産税の特例)

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者の支援措置の一つとして、一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

税制措置の詳細
対象者 資本金1億円以下の法人、従業員1000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)。
対象設備

雇用者給与等支給額を1.5%以上、または3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1から4の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

  1. 機械装置(160万円以上)
  2. 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  3. 器具備品(30万円以上)
  4. 建物付属設備(60万円以上)なお、家屋と一体になって効用を果たすものを除く

令和9年3月31日までに取得した設備

その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
特例措置

計画内で従業員に表明(注釈)した賃上げ率に応じ、固定資産税の課税標準を軽減。

  • 1.5%以上の賃上げを表明したもの:3年間、課税標準を2分の1に軽減
  • 3.0%以上の賃上げを表明したもの:5年間、課税標準を4分の1に軽減

(注釈)賃上げ方針の表明

賃上げ方針の表明については、賃上げ方針を従業員へ表明した旨を認定申請書内に記載するとともに「従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面」をご提出ください。

税制措置を受ける場合には賃上げ方針を表明することが必須となります。なお、賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。​​​

駒ヶ根市への認定申請

駒ヶ根市では、先端設備等導入計画の認定申請を受け付けています。

先端設備等導入計画の認定を受けようとする場合は、以下の様式にて申請書をご提出ください。新規での認定申請、また変更の認定申請、それぞれ様式等異なりますので、以下をご確認ください。

設備取得前に認定する必要があります。認定までは最大30日程度要するため、スケジュールに余裕を持ってご準備ください。

令和7年4月1日以降の変更申請について

令和7年4月1日以降、税制措置を受ける場合には、賃上げ方針を表明することが必須となります。変更申請を行い新たに設備等を導入する場合に固定資産税の特例を受けるには、再度賃上げ方針の表明を含めた新規申請が必要となります。

令和7年3月31日以前に認定を受けた計画の場合

令和7年4月1日以降に取得する設備等について固定資産税の特例を受ける場合は、賃上げ方針の表明が現在ある場合であっても、改めて賃上げ方針の表明が必要です。
賃上げ方針の表明がない場合は、新しく導入される設備等に関して、固定資産税の特例を受けることが出来ません。
増加率の計算で比較する事業年度は、変更申請日の前事業年度と、変更申請日の属する事業年度またはその翌年度(令和7年4月1日以降に開始する事業年度に限る)です。

なお、新規申請時に賃上げ方針の表明がなかった場合は、変更申請で賃上げ方針の表明を行うことが出来ません。

また、令和7年3月31日までに認定された計画と併存する形で、新規の計画として申請を行うことも可能です。

令和7年4月1日以降に認定を受けた計画の場合

設備等の新規導入に伴い、賃上げ方針を1.5%以上から3%以上に変更する場合、変更認定後に取得する設備等については、より高い軽減の適用を受けられます。
​増加率の計算で比較する事業年度は、変更申請日の前事業年度変更申請日の属する事業年度またはその翌年度(令和7年4月1日以降に開始する事業年度に限る)です。

新規申請時に賃上げ方針の表明がない場合は、賃上げ方針の表明について変更することが出来ません。

認定申請の流れ

1.対象の確認

まずは、認定の対象となっているか、導入予定の設備が対象となっているか(税制措置活用の場合は、当該設備等が税制措置の対象となるものか)ご確認ください。

2.市役所商工観光課工業係までご連絡ください

認定までのスケジュール確認や、必要書類をお伝えします。

3.先端設備等導入計画を策定

導入促進基本計画や計画策定の手引きをご確認いただき、計画書を作成してください。

4.先端設備等導入計画に関する確認書取得

作成した計画の内容について認定経営革新等支援機関に確認を受け「先端設備等導入計画に関する確認書」の発行を依頼。

5.投資計画に関する確認書取得

以下の書類を認定経営革新等支援機関に提出し「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」の発行を依頼。(税制措置を受けない場合は不要)

  1. 投資計画に関する確認依頼書(Wordファイル:24.7KB)
  2. (別紙)基準への適合状況(Excelファイル:24.1KB)
  3. 投資計画の内容や投資利益率の計算に関する妥当性を確認できる書類(注釈)

(注釈)賃借対照表・損益計算書(直近1年分)、導入する設備の見積書(仕様や金額等がわかるもの)等

6.認定申請書の提出

以下の関係書類を添え、提出してください。

【必要書類】

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22)(別紙計画書を含む)
  2. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関事前確認書)
  3. 先端設備等に係る投資計画に係る確認書(認定支援機関事前確認書)
  4. リース契約見積書
  5. リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
  6. 賃上げ方針の表明を証する書面
  7. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第23)(別紙計画含む)
  8. 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る補足資料
  9. 先端設備等導入計画に係る認定申請書の補足資料(駒ヶ根市独自様式)
  10. 定款又は事業内容の確認できる資料
  11. 返信用封筒(申請書と同程度枚数の書類を郵送できる金額の切手を貼ったもの)
  12. 変更前の先端設備等導入計画の写し(右上に「変更前」と記載)

【新規認定申請時の提出書類】
上記書類のうち、1.2.9.10.11

  • 税制措置を受けようとする場合は、3も提出。
  • 賃上げ方針を表明し、税制措置を受けたい場合は、6も提出。
  • 対象機器がリース(ファイナンスリース)の場合は、4と5も提出。
     

【変更申請時の提出書類】
上記書類のうち、2.7.8.9.10.11.12.

  • 税の特例を受けようとする場合は、3も提出。
  • 対象機器がリースの場合は、4と5も提出。

7.認定

申請書の提出から認定までには、最大30日程度要します。スケジュールに余裕をもって申請してください。

8.計画に含まれる設備の取得

税制措置をご活用いただくには、税務申告の際に別途申請書類の提出が必要です。

提出書類様式

以下に加え、別途添付書類が必要となる場合があります。

先端設備等導入計画申請書様式

認定経営革新等支援機関の事前確認に関する様式

賃上げ方針の表明に関する様式

補足様式

注意 

  • 本ホームページの内容は、予告なく更新することがあります。申請前に、必ず最新の情報をご確認ください。
  • 固定資産税の軽減を受けるには先端設備等導入計画の認定とは別に、手続きが必要です。
  • 先端設備等導入計画の認定の対象と固定資産税特例の対象は異なります。
  • 先端設備等については「先端設備等導入計画」認定後に取得することが必須です(認定前の取得は対象外)。
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 工業係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線434
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2025年04月04日