結婚・離婚の手続き
婚姻届
持ち物
- 婚姻届書
- 本人確認書類(注釈)
- 届出人の印鑑(戸籍届書への押印は任意)
- 戸籍謄本(現在の本籍が駒ヶ根市にない場合のみ必要)
(注釈)マイナンバーカード、運転免許証などの官公署の発行した顔写真・住所入りの証明書をご持参ください。お持ちでない場合も届け出はできますが、後日確認の通知を送付します。
なお、戸籍届け出時の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました。詳しくは、以下をご覧ください。
提出先
平日午前8時30分~午後5時15分 |
|
---|---|
平日の夜間や休日 | 市役所宿日直(市役所北、市営グラウンド側入口からお入りください) |
- 深夜など遅い時間に提出する場合は、事前にご連絡ください。
- 市役所閉庁時に提出する場合は、平日の昼間(午前8時30分~午後5時15分)連絡のとれる電話番号を届け書に記入ください。届け書に不備があった場合のみ連絡します。
- 駒ヶ根駅市民サービスコーナーでは届け書の受け取りはできません。
注意事項
- 署名は、必ず本人が自署してください。
- 鉛筆、消せるボールペンなど消えやすいインクは使用しないでください。
- 証人欄は、成人2人の署名が必要です。(押印は任意)
- 未成年者の場合は、父母(養親)の同意が必要です。
- 夫または妻が外国籍の場合には、別途お問い合わせください。
- 婚姻届出と同時に住所の変更をされる方、マイナンバーカードをお持ちの方で、券面変更が必要な方は平日に手続きが必要になります。
婚姻届の記載例は法務省ホームページでご確認ください。(PDFで開きます)
マイナンバーカードの旧姓併記のご希望があればお申し付けください。詳しくは、以下をご覧ください。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省ホームぺージ)
オリジナル婚姻届
市では、結婚される方へ素敵な思い出をより一層記念に残るものにしていただこうと、オリジナル婚姻届をご用意しました。
各届け書ともに、市区町村役場に提出される「届け出用」と、記念に手元に残しておく「記念用」があります。
用紙には、千畳敷カールと駒ヶ根市PRキャラクター「こまかっぱ」がデザインされています。ダウンロードして利用する際には、A3サイズの白紙をご用意ください。
(注意)令和3年9月1日から、戸籍届書における押印義務の規定が廃止され押印については任意となりました。そのため、届け書の標準様式が改正されていますが、当分の間は従前の様式も使用することができます。
配布場所
- 市民課
- 中沢支所
- 東伊那支所
ダウンロード
こちらからダウンロードできます。
記念用は提出いただく必要はありません。
(注意)ダウンロードして印刷する際には、A3サイズの白紙をご用意ください。
駒ヶ根市婚姻届(届出用) (PDFファイル: 351.6KB)
駒ヶ根市婚姻届(記念用) (PDFファイル: 996.4KB)
記念スタンプ
市民課窓口では、記念スタンプをご用意して届け出をされる皆さんをお待ちしています。届け出をされた際、記念用の用紙にスタンプをご自由に押していただけます。
時間外や支所へ提出された場合は、後日市民課窓口へお持ちいただければご利用になれます。
(注意)提出用には、スタンプを押さないでください。
離婚届
離婚には、協議離婚と裁判離婚があります。
裁判離婚の場合、調停成立または裁判確定の日から10日以内に届け出てください。
裁判離婚の場合や夫または妻が外国籍の場合は、別途必要書類がありますので、お問い合わせください。
婚姻した氏をそのまま名乗りたい場合、別途「離婚の際に称していた氏を称する届」の届け書も必要となります。
持ち物
- 離婚届書
- 本人確認書類(注釈)
- 届け出人の印鑑(戸籍届書への押印は任意)
- 戸籍謄本(現在の本籍が駒ヶ根市にない場合のみ必要)
(注釈)マイナンバーカード、運転免許証などの官公署の発行した顔写真・住所入りの証明書をご持参ください。お持ちでない場合も届け出はできますが、後日確認の通知を送付します。
なお、戸籍届け出時の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました。詳しくは、以下をご覧ください。
提出先
平日午前8時30分~午後5時15分 |
|
---|---|
平日の夜間や休日 | 市役所宿日直(市役所北、市営グラウンド側入口からお入りください) |
- 深夜など遅い時間に提出する場合は、事前にご連絡ください。
- 市役所閉庁時に提出する場合は、平日の昼間(午前8時30分~午後5時15分)連絡のとれる電話番号を届け書に記入ください。届け書に不備があった場合のみ連絡します。
- 駒ヶ根駅市民サービスコーナーでは届け書の受け取りはできません。
注意事項
(1)署名は、必ず本人が自署してください。
(2)鉛筆、消せるボールペンなど消えやすいインクは使用しないでください。
(3)証人欄は、成人2人の署名が必要です。(押印は任意)
(4)夫婦間に未成年のお子さんがいる場合は、親権者を定めてください。
子の氏は、父母が離婚しても変わりません。子の氏を変更したい時は、離婚の手続きが済んでから、家庭裁判所に申立てをして許可を得た上で、別途届出が必要です。
(5)児童手当の受給者変更、ひとり親家庭等(児童扶養手当)に関する手続きは、別途申請が必要になります。
(6)離婚届出と同時に住所の変更をされる方、マイナンバーカードをお持ちの方で、券面変更が必要な方は平日に手続きが必要になります。
離婚届の記載例は法務省ホームページでご確認ください。(PDFで開きます)
【法務省ホームページ】妻が元の氏に戻る場合(妻が子の親権者)
【法務省ホームページ】夫が元の氏に戻る場合(夫が子の親権者)
(注意)令和3年9月1日から、戸籍届書における押印義務の規定が廃止され押印については任意となりました。そのため、届書の標準様式が改正されていますが、当分の間は従前の様式も使用することができます。
(7)その他
子どもの養育に関する合意書作成の手引きについては、以下の法務省ホームページをご覧ください。
子どもの養育に関する合意書作成の手引き(法務省ホームページ)
離婚時の年金分割制度については、以下の日本年金機構のホームページをご覧ください。(請求は2年以内)
マイナンバーカードの旧姓併記のご希望があればお問い合わせください。詳しくは、以下の総務省ホームページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民課 市民係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線325
ファックス 0265-83-1278
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2021年09月15日