児童手当

中学校卒業までのお子さんを養育している場合、支給を受けられます。

赤ちゃんが生まれた月中(生まれた日が月末の場合は翌日から15日以内)に申請すれば、翌月分から支給されるため、出生届の提出と合わせて早めの手続きをおすすめします。


令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります。主な変更点は次の2点です。

1 現況届の提出が原則不要になります

毎年6月に提出していた現況届が原則不要になります。ただし、一部受給者については引き続き現況届の提出が必要です。

2 所得上限限度額が設けられます

所得額が上限額以上の場合、手当が支給されなくなります(令和4年6月分から)。

詳しくはこちらをご覧ください。

児童手当とは

ご家庭の生活の安定と、次代を担う子どもたちの健やかな成長を支援することを目的に、お子さんを養育しているお父さんやお母さんなどに支給される手当です。なお、児童手当を受け取らず、寄付することもできます。

支給対象

駒ヶ根市に住民登録のある方で、中学校卒業までのお子さんを養育している方

支給月額

支給月額
年齢 児童手当(月額)

所得制限以上の方(注釈2)

3歳未満 15,000円 5,000円
3歳以上小学校修了前(第1子、第2子) 10,000円 5,000円
3歳以上小学校修了前(第3子) 15,000円 5,000円
中学生 10,000円 5,000円

(注釈1)第1子、第2子の数え方は、児童手当の対象となる子のみで数えます。

(注釈2)令和4年6月1日から児童手当制度の一部が変更されることにより、支給対象外となる場合があります。詳しくは所得上限限度額の創設をご覧ください。

支給時期

年3回、6月、10月、2月の15日(土日祝日は、その前日)に指定口座へ振り込みます。

6月期 (2・3・4・5月分)、10月期(6・7・8・9月分)、2月期 (10・11・12・1月分)

支給開始タイミング

請求日の翌月分から支給されます。

ただし、特例として、次の場合は出生・転出予定日の翌月分から支給されます。

  • お子さんの出生日の翌日から15日以内に申請した場合
  • 請求者の前住所での転出予定日の翌日から15日以内に申請した場合

申請方法

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、「認定請求書」の提出が必要です。 出生日、転出予定日の翌日から15日以内に申請してください。

申請はマイナポータルから電子申請できます(マイナンバーカードが必要)。以下のリンクからお手続きください。

申請時に必要なもの

  • 請求者名義の口座情報が分かるもの(通帳やキャッシュカードの写し)
  • 請求者の本人確認書類(マイナンバーカードや免許証、在留カードなど)
  • 個人番号(マイナンバー)の分かるもの(個人番号カードまたは通知カード)
  • 請求者が被用者(サラリーマンなど)の場合は、健康保険証(社会保険証)の写し
  • その他、状況に応じて提出が必要な書類があります。
    (例)養育しているお子さんと別居している場合、離婚協議中の場合など。

支給開始後、次の場合には手続きが必要です

詳しくはお問い合わせください。

  • 受給者や配偶者、児童の氏名や住所が変わったとき
  • 出生等により、養育するお子さんが増えたとき
  • 離婚等により、お子さんを養育しなくなったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  • 受給者の金融機関(口座)の変更があったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線325
ファックス 0265-83-1278
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