戸籍の届出
戸籍とは、日本国民の親族的な身分関係を登録したり、公証するものです。戸籍には、出生・婚姻・離婚・死亡等の身分上の重要な事項が記載されています。これらの事項は戸籍の届出で記載されます。
届出先・受付時間
戸籍の届出先は、本籍地、届出人の所在地(住所地等)です。
また、出生届の出生地、死亡届の死亡地など、届出の種類によって届出先が認められている場合があります。
なお、胎児認知届の届出地は母の本籍地と定められています。
戸籍の届出は24時間いつでも行うことができます。
平日8時30分~17時15分は、市民課・中沢支所・東伊那支所にて受付します。
上記以外の時間及び土曜、日曜、祝日等については、市役所宿日直室でお預かりします。
(注釈1)中沢支所・東伊那支所は夜間休日受付がありません。
(注釈2)駒ヶ根駅市民サービスコーナーでは、届書のお預かりはできません。
本人確認
婚姻・離婚(協議離婚)・養子縁組・養子離縁(協議)・認知の届出は、本人確認を行います。窓口に来た人のマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真付きの身分証明書を持参してください。
平日の夜間や休日に届出した場合や、本人確認書類をお持ちでない場合は、後日、届出があったことを届出人宛てに郵送でお知らせします。
戸籍届出時の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました。詳しくは、以下をご覧ください。
注意事項
- 鉛筆、消せるボールペンなど、消えやすいインクは使用しないでください。
- 届書には、平日の昼間(午前8時30分~午後5時15分)に連絡のとれる電話番号をご記入ください。届書等に不備があった場合にのみ連絡します。
- 届書等に不備があった場合は、再度来庁していただくことがあります。事前に、届書の記載内容確認のため市民課窓口へお越しいただくことをお勧めします。
- 夜間休日受付では、住民異動届等、戸籍届出以外の手続きができません。改めて市役所開庁時間内に窓口にお越しください。
- 住民登録地、本籍地でない所在地で届書を提出された場合は、住民票の写し等の証明書を発行するのに日数がかかります。
主な戸籍の届出
このほか、転籍届・養子縁組届・養子離縁届・入籍届などがありますが、手続きの方法はそれぞれ異なりますので、詳しくは届出される市区町村役場へお問い合わせください。なお、駒ヶ根市役所へ届出される場合は、市民課へお問い合わせください。
届書の記載例は、法務省ホームページでご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 市民係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線325
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2025年02月12日