新規就農者育成総合対策(経営開始資金・経営発展支援事業)

次世代を担う新規就農者に就農直後の経営確立を支援するため、青年等就農計画の認定後に予算の範囲内で以下の支援を行います。

  1. 就農直後の経営確立の助けとなる「経営開始資金」
  2. 就農直後に必要な機械・施設の導入等の取り組みに「経営発展支援事業」

青年等就農計画様式

1.経営開始資金

経営開始資金詳細
交付金額 年間150万円(交付期間は最長3年間)
交付対象者

1.次に掲げる要件を満たす独立・自営をする者。

  • 青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者(50歳未満)。
  • 農地の所有権または利用権を交付対象者が有している。
  • 主要な農業機械や施設を交付対象者が所有し、または借りていること。
  • 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
  • 生産物の売り上げや経費の支出など、経営収支を交付対象者名義の通帳や帳簿で管理すること。
  • 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

2.親などの経営を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始すると認められること(新規作目の導入など)。

3.人・農地プランの中心経営体に位置付けられ、または位置付けられることが確実であると見込まれること。

4.生活保護など、生活費を支給する国の他の事業による給付を受けていないこと。

5.雇用就農資金の助成、経営継承・発展等支援事業による交付を受けていないこと。

6.園芸施設共済の引き受け対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険等に加入している、または加入することが確実と見込まれること。

7.前年の世帯全体の総所得が600万円以下であること。

 

就農状況報告

経営開始資金交付対象者は、交付期間中と交付期間終了後5年間、毎年7月末と1月末までにその直前の6カ月の就農状況報告を農林課農政係まで提出してください。

決算書(7月末の報告のみ添付してください)

申請方法

申請を検討される場合は、農林課農政係にご相談ください。

2.経営発展支援事業

補助対象事業費詳細
交付金額
  • 補助対象事業費の上限額は1,000万円(交付金額は、補助対象事業費の4分の3以内とし750万円を交付限度額とする)
  • 経営開始資金の対象者の場合、補助対象事業費の上限額は500万円(交付金額は、補助対象事業費の4分の3以内とし375万円を交付限度額とする)
交付対象者

1.申請年度中に、次に掲げる要件を満たす独立・自営をする者。

  • 青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者(50歳未満)。
  • 農地の所有権または利用権を交付対象者が有している。
  • 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、または借りていること。
  • 生産物等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
  • 生産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者名義の通帳か帳簿で管理すること。
  • 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

2.経営を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、継承する事業を発展させる計画と認められること(継承する農業経営の現状の所得、売上若しくは付加価値額を10%以上増加させる、又は生産コストを10%以上減少させる計画を立てること)。

3.人・農地プランの中心経営体に位置付けられ、または位置付けられることが確実であると見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

4.機械等の取得費用の本人負担分について、交付対象者が金融機関から融資を受けていること。

就農状況報告

交付対象者は、事業実施の翌年度から経営発展支援事業計画等に定められた目標年度の翌年度まで、毎年7月末と1月末までにその直前の6カ月の就農状況報告を農林課農政係へ提出いただきます。

​​​決算書(7月の報告のみ添付する)

申請方法

申請を検討される場合は、農林課農政係にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先
農林課 農政係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線415
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2023年12月13日