水田の水張り確認の方法【水田活用の直接支払交付金・5年水張りルール】

水田で対象作物を栽培し販売することで交付される「水田活用の直接支払交付金」を受け取るために必要となっていた、「5年水張りルール」が改正されました。

見直し内容

  1. 令和9年度以降、水田を対象として支援する「水田活用の直接支払交付金」を、作物ごとの生産性向上等への支援に転換します。
  2. 見直しに伴い、令和9年以降「5年水張りの要件」は求めません。
  3. 令和7年度または令和8年度に、「連作障害を回避する取り組み」を行った場合、水張りをしなくても交付対象とします。
  4. 1カ月の湛水管理を実施した場合、連作障害による収量低下が発生していないことの確認は廃止となりました。
  • 水張りを実施した水田と実施していない水田が、令和9年度以降の支援制度にどのように影響するかは、現時点では未定です。
  • 連作障害による収量低下が発生していないことの確認廃止は、令和4~6年に湛水管理を実施した水田についても適用されます。

見直し後の交付要件

交付要件
交付要件1

水稲作付を行うこと(加工用米等、米による転作を含む)

交付要件2

令和4~8年までのいずれかの期間で、湛水管理を1カ月以上行うこと

交付要件3

令和7〜8年のいずれかの期間で、連作障害を回避するための取り組みを行うこと

水張り確認の実施手順・提出書類

対象水田ごとに、水稲作付、1カ月以上の湛水管理、連作障害を回避する取り組みのいずれか1つを行っていただきます。選択した方法ごとに提出書類が異なりますので、確認をお願いします。

令和8年までに、対象水田にて水稲作付を行う方(加工用米を含む)

対象水田にて「水稲作付」を行ってください。実施の有無は、毎年2月に提出いただく「水稲作付生産実施計画書及び営農計画書」をもって判断しますので、別途手続きは不要です。

令和8年までに、対象水田にて1カ月の湛水管理を行う方

次の手順に沿って実施、書類を提出してください。

  1. 当該期間中に、対象水田にて「1カ月以上の湛水管理(水張り)」を行ってください。実施したことを証明できるよう、水張り開始初日の写真と、水張り開始から1カ月後以降の写真を、各1枚撮影してください。
  2. 水張り完了後、下表に記載された書類を作成し、当協議会へ提出してください。

提出書類(データ提出可)

水張り確認ほ場一覧表

記入例に従って、対象水田を記載してください。

水張り確認ほ場写真記録表

記入例に従って記入のうえ、水張り写真を2枚(初日・1カ月後)撮影し、添付箇所に添付してください。

様式は、こちらからダウンロードいただけます。

水張り確認 報告様式(一覧表・写真)(Excelファイル:510KB)

令和8年までに、連作障害を回避する取り組みを行う方

次の手順に沿って実施、書類を提出してください。

  1. 以下の項目から、いずれか1つの作業を実施してください。
    対象となる取り組み
    取り組み一覧
    土壌改良資材(苦土石灰等)や有機物(堆肥、もみ殻等を含む)の施用
    土壌に係る薬剤の散布
    後作緑肥の作付け
    病害虫抵抗性品種の作付け
    作物残さのすき込み(協議会認定取り組み)
    その他地域農業再生協議会が認める取り組み(要相談)
  2. 作業実施後、下表に記載された書類を作成し、当協議会へ提出してください。 
提出書類(データ提出可)
連作障害を回避する取り組み実施一覧表 記入例に従って記載してください。

様式は、こちらからダウンロードいただけます。 

連作障害回避 報告様式(一覧表)(Excelファイル:61.5KB)

提出先

駒ヶ根市役所農林課農政係へ提出してください。データで提出いただく場合は、以下のメールアドレスに送信してください。

nosei@city.komagane.lg.jp

書類の最終提出期限は、令和9年3月31日です。

参考資料

交付金交付対象作物一覧表

水張り確認Q&A

お問い合わせを多くいただいている内容について掲載しましたのでご覧ください。

資料(マニュアル等)

この記事に関するお問い合わせ先
農林課 農政係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線415
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2026年01月30日