農地転用等の申請

農地に住宅を建てたり、植林、資材置場、駐車場や道路など農地以外のものにしたりする場合(以下「転用」という)には、あらかじめ県知事または農林水産大臣の許可を受けなければなりません。

許可を受けずに転用、または許可の内容と異なる目的に転用した場合には、工事の中止などを命じられることや、罰せられることもあります。

農地転用の手続き

農地転用する場合には、以下のとおり、所定の書類を添えて農業委員会事務局に提出してください。

  • 農地の所有者自らが転用する場合には、農地法第4条による許可が必要で、農地法第4条の規定による許可申請書の提出が必要です。
  • また、農地を農地以外のものにする際に所有権の移転や貸借権などの設定などを伴う場合には、農地法第5条による許可が必要で、農地法第5条の規定による許可申請書の提出が必要です。

農地の権利移動

農地を売買や貸借する場合には、農地法3条による許可が必要です。農地法3条の規定による許可申請書に所定の書類を添えて農業委員会へ提出してください。

3条の許可のない売買等については、その契約は無効となりますので、農地の権利移動について検討されている方は、早めに農業委員会へご相談ください。

各書類の申請受付期間

 毎月5日から12日までの平日
(注意)申請の5日前までに、事前に地元の農業委員へ相談してください。

  • 許可申請書は、駒ヶ根市役所内の農業委員会事務局にあります。
  • 必要な添付書類は、以下のとおりです。

必要な添付書類

各書類の記載例

この記事に関するお問い合わせ先
農林課 農業委員会事務局

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線412
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2023年09月01日