特定間伐等促進計画を公表

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)第5条第1項の規定に基づき、特定間伐促進計画を作成しましたので、同法第5条第8項により公表します。

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法とは

森林による二酸化炭素の吸収作用の保全・強化を図るため、令和12年度までに森林の間伐等の実施を促進するための特別の支援策等を講じて、森林の適正な整備を促すことを目的としています。平成20年5月16日新法として公布・施行され、その後平成25年と令和3年のそれぞれ改正・延長されています。

これを受けて、長野県が策定した「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針」に即して、駒ヶ根市において特定間伐等促進計画を作成しました。計画の策定により森林整備事業における優遇措置を受けることができるなどのメリットがあります。これにより、森林整備が更に促進されるよう取り組んでいます。

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森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法についての詳細は、次の林野庁のホームページをご覧ください。

長野県の「特定間伐及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針」についての詳細は、次の長野県のホームページをご覧ください。

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農林課 耕地林務係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
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ファックス 0265-83-1278
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更新日:2021年12月14日