休日水道当番店の廃止【令和6年4月から】

令和6年度から、労働基準法の時間外労働上限規制が水道事業者を含む建設業にも適用されることになりました(働き方改革関連)。

これにより、これまで駒ヶ根市水道指定店組合の協力によって行ってきた「休日水道当番店」業務を、令和6年4月から廃止します。

緊急に給水装置の修理が必要な場合

給水装置は所有者の財産です

給水装置は、建物などと同様に所有者の財産です。そのため、私有地内(メーター器より宅内側)で故障した場合には、ご自身で業者へ修理を依頼していただき費用の負担をお願いします。なお、修理に至らない場合であっても、出張料や調査費用が生じることがあります。

(注意)市では、給水装置などの宅内工事費の標準価格は設定していません。

(1)ご自身が所有する建物の場合

ご自宅の配管状況を把握している施工業者(実際に工事をした業者)へ連絡してください。施工した業者がわからない場合は、知り合いか最寄りの指定給水装置工事事業者へ連絡してください。

(2)マンションやアパートの場合

建物の管理人や管理会社に問い合わせてください。故障などに備えて管理人や管理会社の電話番号などを確認しておきましょう。

(1)(2)のいずれの場合にも、駒ヶ根市内の水道工事をする際には、駒ヶ根市指定給水装置工事事業者の資格が必要です。

いざというときのために不凍栓の確認を

休日や夜間には対応できない業者もあります。いざというときに水を止められるように「不凍栓(水抜き栓)」の位置や操作方法をご確認ください。

不凍栓は凍結防止だけでなく、漏水した際の止水もできます。

下水道の修理

下水道の修理は、駒ヶ根市下水道指定工事店の業者へご連絡ください。

公道上での漏水

市道など公道上での漏水は、市の上下水道課職員が状況を確認しますのでご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課 上水道係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線535
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2024年03月20日