物価高騰対策マイホーム支援事業
【お願い】
住宅の完成・登記時期をご確認の上、申請書をご提出ください。
住宅完成後の登記 | 申請の状況 |
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令和7年3月31日まで | 申請受付中 |
令和7年4月1日以降 | 令和7年4月以降に申請書をご提出ください |
ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

子育て世代で、市内に住宅を新築する方、または中古住宅を購入する方を対象に、補助金を交付します。
【目的】
- 子育て世代の移住・定住を促進し、定住人口の増加と地域の活性化を図るため
- 原料等の高騰により影響を受けている住宅費の一部を支援するため
物価高騰対策マイホーム取得支援事業補助金チラシ (PDFファイル: 540.1KB)
事業期間
令和6年4月1日から令和9年3月31日までの3年間
補助対象者
次の全てに該当する方
- 令和6年4月1日以降に住宅(新築または中古)の契約をした方(注意1)
- 夫婦の年齢のいずれかが45歳未満の方。または、中学生以下のお子さんと同居する方。
- 取得した住宅の名義人の方(注意2)
- 5年以上住み続ける意思がある方
- 自治組織に加入する意思がある方
- 駒ヶ根市や前住居地の税等に滞納がない方
(注意1)市内転入後3年以内で、令和5年度中に住宅の契約して、令和6年度に完成する方も対象となります。
(注意2)住宅の持ち分が2分の1以上の方が申請者となります

補助金交付額

新築住宅を購入 | 上限20万円 取得費用の20%以内 |
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中古住宅を購入 | 上限10万円 取得費用の20%以内 |
次の方は補助金が加算されます
基準 | 金額 |
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中学生以下のお子さんがいる世帯 | 5万円 |
住宅の工事、購入等で信州駒ヶ根暮らし推進協議会との契約の場合 | 5万円 |
竜東地区(中沢・東伊那)に購入する場合 | 20万円 |
【補助額の例】
新築住宅購入で、中学生以下のお子さんがいて、信州駒ヶ根暮らし推進協議会との契約がある場合
20万円+5万円+5万円=30万円
居住誘導区域内の住宅取得者への補助制度
「居住誘導区域」での定住を促進するため、新たに家屋を取得し居住する方に補助金を交付しています。詳しくは次のページをご覧ください。
申請の流れ
1 | 住宅の契約後、市へ申請書類を提出ください。 |
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2 | 書類審査後、市から補助金交付決定通知が届きます。 |
3 | 住宅が完成し登記が終了した後、実績報告書と請求書等を提出してください |
4 | 書類審査後、補助金をご指定の口座に振り込みます |
- 事業完了日(建物の登記日)以後の申請は受け付けることができませんのでご注意ください。
- 【登記が令和7年3月31日以降になる場合】令和7年4月以降に申請をしてください。
補助金関係書類
申請等様式
物価高騰対策住宅取得補助金交付申請書 (Wordファイル: 13.7KB)
物価高騰対策住宅取得補助金交付申請書 (PDFファイル: 114.1KB)
請求書の口座は申請者名義のものとしてください。
上記申請書の他に次の書類を添付してください。
- 申請者の属する世帯全員の住民票の写し
- 現住所地の税等に滞納がないことを証明できるもの
- 住宅の工事請負契約書か売買契約書等の写し
- 補助対象住宅の平面及び位置図
- 協議会の会員と契約した契約書等の写し(加算がある場合のみ)
- その他市長が必要と認める書類
実績報告関係書類
物価高騰対策住宅取得補助実績報告書 (Wordファイル: 17.0KB)
物価高騰対策住宅取得補助実績報告書 (PDFファイル: 73.1KB)
上記実績報告書、請求書の他に次の書類を添付してください。
- 申請者の属する世帯全員の住民票の写し(新住所)
- 建物の登記事項証明書
- 建物の写真(全景)
- その他市長が必要と認める書類
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年11月26日