居住誘導区域内の住宅取得者への補助制度

駒ヶ根市では、人口減少、少子高齢化が進む中で、財政面・経済面での持続的な都市経営を可能とするため、人口密度の維持や、生活サービス機能の集約を図る地域として、「居住誘導区域」と「都市機能誘導区域」を設定した立地適正化計画を策定しました。

これに伴い「居住誘導区域」での定住を促進するため、新たに家屋を取得し居住する方に補助金を交付します(居住誘導区域 定住促進事業補助制度といいます)。

(注意)この補助金でいう取得は、平成31年4月1日以降に引き渡し又は、売買契約を行ったことをいいます。

居住誘導区域 定住促進事業補助制度の概要

補助の内容
項目 補助内容 補助金額
家屋 固定資産税相当額
(都市計画税は除く)
該当年度に納付する該当家屋の固定資産税相当額(上限10万円)
中古住宅は該当家屋の固定資産税相当額の1/2の額(上限10万円)
土地 固定資産税相当額
(都市計画税は除く)
10万円から家屋に係る補助額を減じた額または該当年度に納付すべき固定資産税相当額のどちらか低い額

(注意1)中古住宅の場合は家屋の固定資産税相当額の1/2です(各年上限10万円)

(注意2)補助金の交付は課税初年度から3年間(各年度上限10万円)です。

補助対象者

居住誘導区域外に3年以上連続して住んでおり、居住誘導区域に転入または転居する(した)方で、以下の条件をすべて満たす方。

  1. 平成31年4月1日以降に居住誘導区域に家屋を取得した方
    (注意)この補助金でいう取得は、平成31年4月1日以降に引き渡し又は、売買契約を行ったことをいいます。
  2. 居住誘導区域への転入または転居の日から、3年経過していない方
  3. 居住を開始してから5年以上定住する方
  4. 自治組合に加入する方
  5. 市税等の滞納をしていない方

補助対象の家屋・土地

  • 【家屋】補助金の対象者が所有し、固定資産税の納税義務を有する家屋
  • 【土地】補助金の対象者が所有し、補助金の対象となる家屋が建築されている土地

補助対象の確認方法

本補助金は、駒ヶ根市立地適正化計画に基づき、平成31年4月1日から運用しており、同日以降に家屋を取得した方から対象となります。

対象となるかどうかの事前相談は、随時受け付けてします。以下の担当課までお問い合わせください。

申請の流れ

申請方法の詳細は、以下のファイルをご覧ください。

申請様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先
企画振興課 企画調整係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線241
ファックス 0265-83-4348


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更新日:2020年03月31日