政務活動費

地方自治法第100条第14項から第16項に規定により、議員の調査研究活動等の必要経費の一部として会派又は議員に交付される制度です。交付対象、交付額、交付方法、政務活動費に充てることができる経費の内容などについては、条例で定めなければならないとされています。

交付額及び交付対象

駒ヶ根市議会では、政務活動費の交付や使途基準等について「駒ヶ根市議会政務活動費の交付に関する条例」に定め、議員1人当たり年額10万8千円を会派又は議員へ交付しています。

収支報告書

令和5年度

収支報告一覧

会派別収支報告書等

令和4年度

収支報告一覧

会派別収支報告書等

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更新日:2024年06月14日