水田の水張り確認の方法【水田活用の直接支払交付金・5年水張りルール】

令和5年度経営所得安定対策等の概要(農林水産省)から抜粋

農業者の農業経営の安定に資するよう措置されている経営所得安定対策のうち、水田活用の直接支払交付金について、交付を受けている対象農地に令和5~8年までに一度も水張りが行われない場合は、令和9年度から当該交付金の交付対象外とされる方針が国から示されました。令和9年度以降も交付金の交付対象とするためには、以下の交付要件のうち、どちらかを満たすことが必要です。

交付要件
交付要件1   水稲作付を行うこと(加工用米等米による転作を含む)
交付要件2

次の条件をすべて満たすこと

  • 令和5~8年までのいずれかの期間で、湛水管理を1カ月以上行う
  • 湛水管理前・後の作物について、連作障害による収量低下が発生していない

これを踏まえて当市では、交付要件に該当するかどうかを確認するための方法、提出書類を以下のように定めましたので、ご確認のうえ実施をお願いします。なお、今後新たに国の方針が示された場合や変更された場合には、それに伴って手順などを変更する場合がございますので、その際は改めてホームページ等にてお知らせします。

経営所得安定対策については、以下のリンクを参照してください。

水張り確認の対象者

令和9年度以降も水田活用の直接支払交付金制度を利用される見込みの方

実施手順・提出書類

対象水田ごとに、水稲作付または1カ月以上の湛水管理を行っていただきます。どちらを選択するかにより提出書類が異なりますので、確認をお願いします。

令和5~8年までに、対象水田にて水稲作付を行う方(加工用米を含む)

当該期間中に、対象ほ場にて「水稲作付」を行ってください。実施の有無は、毎年2月に提出いただく「水稲作付生産実施計画書及び営農計画書」をもって判断しますので、別途手続きは不要です。
輪作などをご検討いただき、目安値内の水稲栽培にご協力ください。

令和5~8年までに、対象水田にて1カ月の湛水管理を行う方

次の手順に沿って実施、書類を提出してください。

  1. 当該期間中に、対象ほ場にて「1カ月以上の湛水管理(水張り)」を行ってください。実施したことを証明できるよう、水張り開始初日の写真と、水張り開始から1カ月後以降の写真を、各1枚撮影してください。
  2. 水張り完了後、作物の栽培を行ってください。
  3. 水張り完了後の作物を収穫したところで、【提出書類一覧表】に記載された書類を作成し、当協議会へ提出してください。提出期限は、水張り完了後の作物を収穫した年度の末日とします。例えば、水張り後に栽培した作物の収穫が令和6年度に行われた場合、令和7年3月31日が提出期限となります。
提出書類(データ提出可)
全員提出
  • 水張り確認 様式1 水張り確認ほ場一覧表

記入例に従って、対象ほ場を記載してください。

  • 水張り確認 様式2 水張り確認ほ場写真記録表

記入例に従って記入のうえ、水張り写真を2枚(初日・一カ月後)撮影し、添付箇所に添付してください。

水張り前後で同一作物を作付する方

該当する方は、連作障害による収量低下が発生していないことを証明できるよう、以下の書類を作成して当協議会へ提出してください。

  • 水張り確認 様式3 連作障害確認一覧表

記入例に従って、収量、連作障害の有無を記載してください。

提出書類様式

湛水管理を行う方がご提出いただく書類は、こちらをダウンロードしてご使用ください。

水張り確認を行う方のスケジュール例

こちらを参考に、栽培される作物に当てはめて実施してください。

参考資料

交付金交付対象作物一覧表

水張り確認Q&A

お問い合わせを多くいただいている内容について掲載しましたのでご覧ください。

畑地化促進事業

  • 対象水田を畑地化して畑作物の本作化に取り組む農業者

畑地利用への円滑な移行を促し、畑作物の需要に応じた生産を促進するため、生産が安定するまでの一定期間、継続的に支援を行う制度の概要を掲載しましたのでご覧ください。

水張り確認マニュアル

配布用としてご活用ください。

この記事に関するお問い合わせ先
農林課 農政係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線415
ファックス 0265-83-1278
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2023年09月27日