医療費控除

 1月1日から12月31日までの1年間にかかった医療費の合計が一定の金額を超える場合に、確定申告、市県民税申告をすることで、その超えた部分を総所得金額等から控除する(差し引く)ことができます。

 かかった医療費とは、申告者本人の分だけでなく、生計を一にしている家族のために支払った分の医療費も合わせることができます。ただし、1回の医療費に対して申告を行えるのは1人だけで、同じ医療費を複数の家族が重複して申告することはできません。

医療費控除の控除額の計算方法

1年間に実際に支払った医療費の合計額のうち、一定額を超えた部分の金額が、医療費控除額となります。(控除額は最大200万円)

  • 医療費とは、1年間にかかった医療費から、それを補填した金額(生命保険や高額療養費など)を差し引いた金額です。
  • 一定額とは、総所得金額等によって異なります。一定額の計算方法は、以下の表のとおりです。
控除額の計算方法の詳細
総所得金額等が200万円以下の方 総所得金額等×5%(端数切り捨て)
総所得金額等が200万円以上の方 一律10万円

計算例

総所得金額等が150万円の方で、1年間に支払った医療費が50万円、保険で補填された金額20万円だった場合

  1. 1年間に実際にかかった医療費 50万円-20万円=30万円
  2. 一定額 150万円×5%=7万5千円
    医療費控除額=上記1-上記2=22万5千円

医療費控除の対象となる医療費

以下のものが医療費控除の対象となります。

  • 医師または歯科医師による診療または治療の対価
    ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。
  • 治療または療養に必要な医薬品の購入の対価
    風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。
  • 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
    ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。
  • 保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価
    この中には、家政婦さんに病人の付き添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。
  • 助産師による分べんの介助の対価
  • 介護福祉士等による一定の喀痰(かくたん)吸引、経管栄養の対価
  • 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

医療費控除を申告するには

1年間にかかった医療費を、(1)治療を受けた人ごと、(2)かかった病院・薬局ごとに仕分けし、それぞれの合計を出します。それらを「医療費控除の明細書」にまとめて記入します。
また、医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。
なお、医薬品購入費の領収書の添付または提示は必要ありません。ただし、明細書の記入内容の確認のため、領収書の提示または提出を求める場合がありますので、領収書は5年間ご自宅等で保管してください。令和2年度分の申告までは、領収書の添付または提示によることもできます。

(注意1)平成30年度(平成29年分)の申告から、医療費の領収書の添付が不要となります。
(注意2)毎年行う市の申告相談において医療費控除の申告をする場合には、職員が内容確認をしますので、領収書をお持ちください。


詳しくは、以下の資料をご覧ください。

セルフメディケーション税制(医療費の特例)との選択

 平成30年度(平成29年分)の申告から、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が始まります。詳しくは以下のページをご覧ください。

(注意)こちらの特例と従来の医療費控除は選択制です。両方を選択することや、修正申告等でもう一方の医療費控除に選択しなおすことはできません。

医療費控除関係様式

 医療費控除を申告するには、確定申告、市県民税申告の提出の際に、明細の添付が必要です。
 選択する医療費控除の様式を印刷し、必要な事項を記載していただき、ご提出ください。なお、書き方も様式内にあります。

従来の医療費控除を選択される方は、こちらの様式をご利用ください。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を選択される方は、こちらの様式をご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線275
ファックス 0265-83-4348​​​​​​​
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更新日:2020年11月25日