セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

平成30年度(平成29年分)の申告から適用開始になります。

従来の医療費控除との選択制になっているため、同時に適用を受けることはできません。
従来の医療費控除については、以下のリンクをご覧ください。

概要

 健康の維持増進・疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行う個人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日の間にスイッチOTC医薬品を購入した際に、その購入費用について、申告することで所得控除を受けることができます。
 従来の医療費控除制度の適用条件である、年間の自己負担した医療費10万円を超えなくても、対象となる医薬品の年間購入額が1万2,000円を超え、一定の取り組みを行った方が適用となる新しい制度です。

スイッチOTC医薬品とは

識別マーク

 医療用から転用された要指導医薬品・一般医薬品です。対象の医薬品は右のマークが目印です。
 対象医薬品の詳細は厚生労働省ホームページ(外部ページ)をご覧ください。

この特例を受けられる人

 この特例の適用を受けるためには、所得税、または市県民税の納税義務者が、その年中に次に掲げる健康の保持増進・予防への取り組みを行っている必要があります。

  • 健康診査(保険事業や健康増進事業として行われる人間ドックなど)
  • 予防接種(インフルエンザの予防接種など)
  • 事業主健診(労働安全衛生法の規定に基づく健康診断)
  • 特定健康診査・特定保健指導(高齢者の医療の確保に関する法律に基づくもの。いわゆるメタボ健診など)
  • がん検診(市町村が健康増進事業として行う乳がん、子宮がん検診など)

 なお、納税義務者(この特例の適用を受ける人)が取り組みを行っていることは要件とされていますが、その人と生計を一にする配偶者その他の親族が取り組みを行うことは要件とされていません。

所得控除の金額

 スイッチOTC医薬品の購入費用の合計額が年間12,000円を超える場合に、その超える部分の金額(上限は88,000円)について、その年分の総所得金額等から控除されます。

医療費の特例を申告するには

 この特例の適用を受けるためには、申告書の提出の際に以下の明細書に必要な事項を記入し、「対象の取り組みを行ったことを明らかにする書類」(注釈1)を張り付けて、添付する必要があります。
 なお、医療費の領収書の添付または提示は必要ありません。ただし、明細書の記入内容の確認のため、領収書の提示または提出を求める場合がありますので、領収書は5年間ご自宅等で保管してください。(令和2年度分の申告までは、領収書の添付または提示によることもできます。)

(注意)毎年行う市の申告相談においてこの特例の申告をする場合には、職員が内容確認をさせていただきますので、書類・領収書をお持ちください。

(注釈1)取り組みを行ったことを明らかにする書類の具体例は厚生労働省ホームページ証明書類(外部ページ)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線275
ファックス 0265-83-4348​​​​​​​
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更新日:2020年11月24日