償却資産に対する課税
償却資産とは
償却資産とは、会社や個人で工場や商店などの事業を行っている人がその事業の用に供することができる構築物、機械、器具、備品等をいいます。 また、貸ビルのテナントなどを賃借して事業を行っている場合、その事務所などに取り付けた(事業の用に供することができる)附属設備も償却資産に該当し、賃借人が納税義務者となります。
償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在において所有している償却資産について、その年の1月31日までに、申告することが義務付けられています。
申告いただく方
1月1日現在、会社や個人で、工場や商店の経営、駐車場やアパートの貸付等事業を行っていて、駒ヶ根市内に償却資産を所有している方です。
詳細は「償却資産申告の手引」をご確認ください。
償却資産の対象となるもの
種類 | 主な償却資産の例示 |
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構築物 | 舗装路面、テニスコート、ゴルフ練習場のネット設備・芝生等、煙突、鉄塔、広告塔、屋外プール、看板、ビニールハウス等 |
機械・装置 | クレーン、ブルドーザー等の機械装置、駐車場の機械設備、農業用器具、太陽光発電設備等 |
船舶 | ボート、はしけ、釣船、漁船、貨客船、遊覧船等 |
航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー等 |
車両・運搬具 | 大型特殊自動車(分類記号が「9」または「0」の車両)、貨車等 |
工具、器具 ・備品 | 検査工具、事務机、電気器具、コンピュータ、陳列ケース、自動販売機、医療機器等 |
業種 | 課税対象となる主な償却資産の例示 |
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共通 | 舗装路面、テニスコート、ゴルフ練習場のネット設備・芝生等、煙突、鉄塔、広告塔、屋外プール、看板、ビニールハウス等 |
印刷業 | 各種製版機・印刷機、活字盤鋳造機、裁断機等 |
建設業 | ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト(自動車税・軽自動車税の対象となっているものを除く)、大型特殊自動車、発電機等 |
木工業 | 帯鋸、糸鋸、丸鋸機、木工スライス盤、カンナ機、研磨盤等 |
鉄工業 | 旋盤、ボール盤、スライス盤、研削盤、鋸盤、プレス器、剪断器、溶接機、グラインダー等 |
製菓業 | 窯、オーブン、スライサー、あん練機、ミキサー、厨房設備、ビニール包装機等 |
小売業 | 陳列棚、商品陳列ケース、陳列台、自動販売機、冷蔵庫、冷凍庫等 |
娯楽業 | パチンコ台・パチスロ台(島工事)、ゲーム機、両替機、玉貸機、カード発行機、ボーリング場用設備、ゴルフ練習場設備等 |
飲食店業 | 接待用家具・備品、自動販売機、厨房設備、カラオケ機器、テレビ、放送設備、冷蔵庫、冷凍庫等 |
理・美容業 | 接待用家具・備品、理容・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、テレビ、サインポール等 |
クリーニング業 | 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備、ボイラー等 |
医(歯)業 | 各種医療機器(ベッド、手術台、X線装置、分娩台、心電図、電器血圧計、保育器、脳波測定器、CTスキャン等)、各種キャビネット等 |
不動産貸付業 | 受変電設備、発電機設備、蓄電池設備、中央監視設備、門・塀(フェンス等)・緑化施設等の外構工事、駐車場等の舗装及び機械設備、外灯、簡易物置(家屋対象外のもの)、自転車置場、ゴミ置場等 |
駐車場業 | 受変電設備、発電機設備、蓄電池設備、柵、照明等の電気設備、駐車場装置(機械設備、ターンテーブル)、料金自動計算装置、舗装路面等 |
自動車整備業・ ガソリン販売業 | プレス、スチームクリーナー、オートリフト、テスター、オイルチェンジャー、充電器、洗車機、コンプレッサー、卓上ボール盤、ジャッキ、溶接機、地下槽、ガソリン計量器、地下タンク、照明設備、自動販売機、独立型キャノピー等 |
農業 | ビニールハウス、果樹柵、トラクタ等農耕作業用自動車(時速35キロメートル以上で走行するもので、軽自動車税の課税対象外のもの)、耕運機、田植機、草刈機等 |
なお、太陽光発電設備の申告については以下のファイルをご覧ください。
償却資産の対象とならないもの
- 土地
- 建物(家屋として課税されるもの)
- 無形減価償却資産(鉱業権、営業権等)
- 自動車税及び軽自動車税の課税対象となるもの
- 耐用年数1年未満の償却資産又は取得価額10万円未満の償却資産で損金算入したもの
- 取得価格20万円未満の償却資産で3年間の一括償却を選択したもの
償却資産の評価・税額の求め方
固定資産評価基準によって、取得金額を基に、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
評価額の求め方
前年中に取得されたもの
取得価格×減価残存率=評価額
前年より前に取得したもの
前年度評価額×減価残存率(前年前取得)=評価額(a)
(注意)ただし、(a)により求めた額が取得価額の5%より小さい場合は、5%の額が評価額となります。
税額の求め方
課税標準額×税率1.4%=税額
(注意)償却資産は、原則として評価額が課税標準額になります。
免税点
市内に同一人が所有する償却資産の課税標準額合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
償却資産免税点
150万円
課税標準額の特例
再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備は、特例の対象となります。詳しくは、次のわがまち特例のページをご覧ください。
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税務課 資産税係
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長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線278
ファックス 0265-83-4348
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更新日:2025年02月04日