わがまち特例による固定資産税の特別措置

地方税法に定められた課税標準の特例措置について、地方自治体が一定の範囲内においてその内容を条例で定めることができる「わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)」を拡充し、駒ヶ根市税条例において課税標準額の軽減割合を定めています。

特例を受ける場合は、税務課へ申請が必要です。該当する資産を所有している方は、「固定資産税(償却資産)特例適用申請書」に必要事項を記入し、特例内容に係る関係書類とともに提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線278
ファックス 0265-83-4348​​​​​​​
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更新日:2023年12月06日