ペダル付き電動バイク(ペダル付き原動機付自転車)

道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)により、原動機付自転車等の運転の明確化に関する規定が令和6年11月1日から施行されました。同規定では、いわゆるペダル付き電動バイクの原動機を使用せずに走行する場合であっても原動機付自転車等の運転に該当することが明確化されました。

公道を走行しない場合や使用していない車両でも、所有していれば課税となりますので、申告をして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。定格出力が0.60キロワットを超える場合、定格出力に応じた車両区分に分類されます。

(注意)ペダル付き電動バイクの対象車両、交通ルール等は以下のリンクをご覧ください。

ペダル付き電動バイク自転車とは

ペダル付き電動バイクの要件

ペダル・モーターを備える車両のうち、以下の要件をすべてを満たすものになります。

  1. スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができる
  2. 駆動補助機付き自転車(電動アシスト自転車)の基準を超える

また、出力に応じ「原動機付自転車」や「自動車」に該当します。「原動機付自転車」のうち、一定の基準を満たすものは特定小型原動機付自転車に該当することとなり、該当しないものは一般原動機付自転車として扱われます。

電動アシスト自転車との違い

電動アシスト自転車は、以下の基準をすべて満たす必要があります。

  1. 原動機として電動機を用いること
  2. 時速24キロメートル未満の速度で走行する場合、人の力を補う原動機の力の比率が速度に応じて定められた数値以下であること
  3. 時速24キロメートル以上の速度では原動機の力が加わらないこと
  4. 原動機を用いることが安全な運転の確保に支障がないこと

これらの基準を一つでも満たさない場合、それは自転車とはならず、一般原動機付自転車など、運転免許が必要な車両となる場合があります。

また、電動アシスト自転車に「型式認定TSマーク」が表示されていれば、基準を満たしていることが確認できます。

ペダル付き電動バイクの税額

・定格出力0.60キロワット以下  2,000円

・定格出力0.80キロワット以下  2,000円

・定格出力1.00キロワット以下  2,400円

ペダル付き電動バイクの手続き

新たにナンバープレートを取得する場合

新たにナンバープレートを取得する場合は、以下の書類をご準備ください。
・販売証明書または廃車証明書(再登録の場合)
・上記の対象車両に該当することがわかるパンフレット・書類等
・来庁される方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

その他、手続きに関する詳細は以下をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線278
ファックス 0265-83-4348​​​​​​​
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更新日:2025年02月10日