出生届
生後14日以内に提出しましょう(産まれた日を含みます)。
病院で出産時に記入してもらった出生証明に、届け出る赤ちゃんの名前や届出人(赤ちゃんのお父さんかお母さん)の署名などを記入したものを提出すると、赤ちゃんの戸籍と住民票が作られます。
提出先
本籍地、届出人の住所地、出生地のうち、いずれかの市町村に提出してください。
駒ヶ根市の場合には、市役所市民課(本庁舎1階)で、時間は、平日午前8時30分から午後5時15分までです。
(注意)市役所宿直室(夜間・土曜日・日曜日・祝日)・中沢支所・東伊那支所でも、出生届をお預かりすることができます。ただし、後日、児童手当の申請などに、再度市役所関係課へお越しいただく必要があります。
持ち物
- 出生証明書(出生届)
- 届出人となるお父さんかお母さんの印鑑(戸籍届書への押印は任意)
- 母子手帳(注釈1)
(注釈1)母子手帳に、出生届出済証明を記入します。
注意事項
時間外や休日にお届けの場合は、後日開庁時に母子手帳を持参してください。日直・当直室では、その場での出生届出済証明はできません。
出生届の記載例は法務省ホームページでご確認ください。
詳しくは、こちらのページもご覧ください。
駒ヶ根市オリジナル出生届
市では、出産される方へ素敵な思い出をより一層記念に残るものにしていただこうと、オリジナル出生届をご用意しました。届書には、市区町村役場に提出される「届出用」と、記念に手元に残しておく「記念用」があります。 用紙には、千畳敷カールと駒ヶ根市PRキャラクター「こまかっぱ」がデザインされています。
(注釈)令和3年9月1日から、戸籍届書への押印義務の規定が廃止され、押印については任意となりました。そのため、届書の標準様式が改正されていますが、当分の間は従前の様式も使用することができます。
配布場所
- 市民課
- 中沢支所
- 東伊那支所
ダウンロード
こちらからダウンロードできます。記念用は提出いただく必要はありません。
(注意)ダウンロードによる印刷の際にはA3サイズの白紙をご用意ください。
駒ヶ根市出生届(届出用) (PDFファイル: 409.6KB)
記念スタンプ
市民課窓口では、記念スタンプをご用意して届出をされる皆さんをお待ちしています。届出をされた際、記念用の用紙にスタンプをご自由に押していただけます。時間外や支所へ提出された場合は、後日市民課窓口へお持ちいただければご利用になれます。
(注意)提出用には、スタンプを押さないでください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民課 市民係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線325
ファックス 0265-83-1278
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2021年09月15日