亡くなられたとき
死亡届
持ち物
- 死亡診断書(死亡届)
- 火葬場の使用料金
(注釈)市役所で用意する火葬許可申請書に、火葬申請者の押印または署名が必要です。
死亡者または申請者の住所が伊南管内 (駒ヶ根、宮田、飯島、中川) |
伊南管外 | |
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10歳以上1体につき | 12,000円 | 50,000円 |
10歳未満1体につき | 7,000円 | 30,000円 |
死産児等1体につき | 5,000円 | 15,000円 |
胞衣等または身体の一部 | 2,500円 | 10,000円 |
注意事項
死亡したことを知った日から、7日以内に届け出てください。
届出の際、火葬許可証を交付します。
(注釈)火葬場の使用予約が必要ですので、事前に市民課へご連絡ください。
届出地
死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの市町村
その他、届出について詳しくは以下のページもご覧ください。
亡くなられたときの手続き
市民課窓口に死亡届をお持ちいただいた際に、市役所で必要な手続きについて案内しています。
市役所閉庁時に死亡届を提出された場合は、翌開庁日に郵送で必要な諸手続きの書類を送付します。
その他、ご不明な点等はお問い合わせください。
相続手続き等については、以下のホームページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 市民係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線325
ファックス 0265-83-1278
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2022年01月13日