亡くなられたとき
死亡届
1.持ち物
- 死亡診断書(死亡届)
- 届け出人(火葬申請者)の印鑑(注釈1)
- 火葬場の使用料金
死亡者または申請者の住所が伊南管内 (駒ヶ根、宮田、飯島、中川) |
伊南管外 | |
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10歳以上1体につき | 12,000円 | 50,000円 |
10歳未満1体につき | 7,000円 | 30,000円 |
死産児等1体につき | 5,000円 | 15,000円 |
胞衣等または身体の一部 | 2,500円 | 10,000円 |
(注釈1)市役所で用意する火葬許可申請書には火葬申請者の押印が必要です。(戸籍届書への押印は任意)
2.注意事項
死亡したことを知った日から7日以内に届け出てください。
届け出の際、火葬許可証を交付します。(火葬の予約を事前に連絡してください)
死亡届の記載例は以下をご覧ください。(PDFで開きます)
3.提出先
死亡者の本籍地、届け出人の所在地、死亡地のいずれかの市町村
その他、届け出について詳しくは以下のページもご覧ください。
亡くなられたときの手続き
市民課窓口に死亡届をお持ちいただいた際に、市役所で必要な手続きについて案内しています。
市役所閉庁時に死亡届を提出された場合は、翌開庁日に郵送で必要な諸手続きの書類を送付します。
その他、ご不明な点等はお問い合わせください。
相続手続き等については以下のホームページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民課 市民係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線325
ファックス 0265-83-1278
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2022年01月13日