亡くなられたとき
亡くなられたときの手続き
市民課窓口に死亡届をお持ちいただいた際に、市役所で必要な手続きについて案内しています。
市役所閉庁時に死亡届を提出された場合は、翌開庁日に郵送で必要な諸手続きの書類を送付します。
その他、ご不明な点等はお問い合わせください。
相続手続き等については、以下のホームページをご覧ください。
くらしの手続き案内
質問に「はい」「いいえ」で答えるだけで、亡くなられた方に関してご家族の方などが行う必要な手続きが分かります。ご活用ください。
死亡届
持ち物
- 死亡診断書(死亡届)
- 火葬場の使用料金
(注釈)市役所で用意する火葬許可申請書に、火葬申請者の押印または署名が必要です。
| 死亡者または申請者の住所が伊南管内 (駒ヶ根、宮田、飯島、中川) | 伊南管外 | |
|---|---|---|
| 10歳以上1体につき | 12,000円 | 50,000円 | 
| 10歳未満1体につき | 7,000円 | 30,000円 | 
| 死産児等1体につき | 5,000円 | 15,000円 | 
| 胞衣等または身体の一部 | 2,500円 | 10,000円 | 
注意事項
死亡したことを知った日から、7日以内に届け出てください。
届出の際、火葬許可証を交付します。
(注釈)火葬場の使用予約が必要ですので、事前に市民課へご連絡ください。
届出地
死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの市町村
その他、届出について詳しくは以下のページもご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
- 
            市民課 市民係 
 〒399-4192
 長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
 電話 0265-83-2111(代表) 内線325
 ファックス 0265-83-1278
 お問い合わせフォームはこちら
 
  







 
     総合トップ
総合トップ 組織から探す
組織から探す 相談窓口
相談窓口 お問い合わせ
お問い合わせ 行政サイト
行政サイト 移住定住サイト
移住定住サイト 子育てサイト
子育てサイト 観光協会
観光協会
 
         
    
更新日:2025年06月02日