諸証明・写し・閲覧

各種証明書の発行等は、窓口、郵送、コンビニエンスストアの3種類の請求方法があります。

窓口での税証明書の発行

窓口での税証明書の発行方法は、以下のとおりです。

取り扱い窓口と受付時間

受付時間と窓口場所の詳細
窓口 受付時間
市役所税務課
中沢支所、東伊那支所
午前8時30分~午後5時15分
(土曜日、日曜日、休日と年末年始を除く)
駒ヶ根駅市民サービスコーナー

午前10時~午後6時30分
(年末年始のみ休業。土曜日、日曜日、祝日も開設)

  • 個人情報保護の観点から、窓口にて税証明書の発行申請をする際、申請者の本人確認をします。本人の写真が添付された官公署発行の書類(マイナンバーカード、運転免許証、顔写真入り住民基本台帳カード、在留カードなど)をご用意ください。
  • 法人の申請には、申請書に「社印」を押印してください。
  • 本人・同居の親族以外の方は委任状を添付してください。
  • 中沢、東伊那の土地台帳は各支所で閲覧してください。
  • 駒ヶ根駅市民サービスコーナーでは「所得(課税)証明書、納税証明書、市税等完納証明書、評価証明書、税額計算書、軽自動車税納税証明書、課税台帳(名寄帳)の写し」のみの発行となります。なお、市税等完納証明書は、市役所開庁日の午前10時から午後5時15分までに限り交付が可能です。

証明等の料金

証明等の料金の詳細
種類 証明書等の名称 料金
証明 住宅用家屋証明 1通 1,300円
証明 軽自動車税納税証明 無料
証明 上記以外の諸証明
(所得証明、市税等完納証明、資産証明など)
1通 300円
証明 市民税等納税証明 1年度分につき1通 300円
写し 公図 1枚 300円
写し 課税資料 1件 300円
閲覧 土地台帳 1冊 300円
閲覧 課税台帳(名寄帳) 1名義 300円

申請書等

申請書・委任状の様式は以下のとおりです。ファイルをダウンロードしてご利用ください。

郵送での税証明書の発行

郵送での税証明書の発行方法は、以下のとおりです。以下の方法でお送りください。

送付方法

市税証明を郵送で依頼される方は、

  1. 申請書
  2. 切手を貼った返信用封筒(注釈1)
  3. 定額小為替(注釈2)
  4. 免許証等の本人確認書類

を市役所税務課へお送りください。
【送付先】
郵便番号399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号 駒ヶ根市役所 総務部 税務課

本人・同居の親族以外の方が請求される場合には「委任状」もお送りください。なお、所得(課税)証明書につきましては、代理の方による委任状での請求は原則できません。

本人確認書類は、取得する証明書の種類により添付するものが異なりますので、以下「郵送での税証明書の詳細」をご覧いただきご用意ください。

申請書は下の様式を印刷してご利用ください。印刷できない場合、代わりに便箋等に以下の要領のとおりに必要事項をご記入ください。

申請書等

郵送での税証明書の詳細
証明書等の種類 申請書に記載する事項 同封する本人確認書類 返信用封筒(注釈1) 定額小為替(注釈2)
所得(課税)証明書
  • 現在の住所、氏名
  • 駒ヶ根市に住んでいた時の住所、氏名 (注意)婚姻等変更のある場合は、旧姓等もご記入ください。
  • 必要な年度
  • 使用目的
  • 必要通数
  • 昼間連絡がとれる電話番号
  • 申請者のもの
  • 証明書が必要な方のもの
必要 必要
納税証明書
完納証明書
  • 現在の住所、氏名
  • 駒ヶ根市に住んでいた時の住所、氏名 (注意)婚姻等変更のある場合は、旧姓等もご記入ください。
  • 必要な年度と税目(納税証明のみ)
  • 使用目的
  • 必要通数
  • 昼間連絡がとれる電話番号
  • 申請者のもの
  • 証明書が必要な方のもの
必要 必要
評価証明書
固定資産課税台帳(名寄帳)の写し
  • 現在の住所、氏名 (注意)代理申請の場合は、委任状も同封してください。
  • 登記簿上の所有者
  • 必要な物件
  • 使用目的
  • 必要通数
  • 昼間連絡がとれる電話番号
  • 申請者のもの
  • 証明書が必要な方のもの

相続などの理由により取得される場合にはご連絡ください。

必要 必要
軽自動車税納税証明書<無料>
  • 現在の住所、氏名
  • 車検証に記載のある住所、氏名
  • 軽自動車の車両番号、車体番号
  • 必要通数
  • 昼間連絡がとれる電話番号
  • 申請者のもの
必要 不要

(注釈1)返信用封筒

返送先の住所、氏名を記載のうえ、84円切手(部数などにより相応の切手、速達を希望される人は相応の切手)が貼付された返信用の封筒を同封してください。
返送先は、申請書に記載の申請者本人宛てとしてください。

(注釈2)定額小為替

証明の手数料は、上記「証明等の料金」をご覧ください。必要通数分の定額小為替を郵便局で購入して同封してください。
(注意)現金、小切手、切手、収入印紙等の有価証券の送付はご遠慮ください。

コンビニエンスストアでの税証明の発行

全国のセブンイレブン、ローソン、サークルK、ファミリーマートのマルチコピー機で税証明の発行ができます。発行方法は以下のとおりです。

受付時間

午前6時30分~午後11時

取得可能な証明書

所得(課税)証明書のみの発行となります。手数料は250円です。

注意事項

  • コンビニエンスストアのマルチコピー機を利用される際は、マイナンバーカードが必要になります。また、マイナンバーカードに証明書発行機能をつける必要があるため、ご希望の方は市民課窓口で手続きをお願いします。
  • 所得(課税)証明書は最新年度のみの取得できます。(最新年度への切り替えは毎年6月)
  • 収入がない専業主婦の方やお子さんなど、被扶養者の所得(課税)証明書は発行できない場合があります。

「所得(課税)証明書」の留意点

「年度」分と「年」分の違い

市県民税(住民税)は、前年の所得に応じて課税されます。すなわち、令和4年度市県民税は令和3年1月から12月(令和3年中)の所得をもとに算出されます。
 このため、令和4年度の所得(課税)証明書には

  • 令和4年度の住民税額
  • 令和3年中の所得又は所得控除の内容

が記載されます。
「令和4年度の所得(課税)証明書」と「令和4年分の所得証明書」は、異なりますので、必要な内容をご確認の上、申請してください。

  • 駒ヶ根市では、当年度の所得(課税)証明書の発行は、毎年6月1日(土曜日、日曜日と重なる場合は翌月曜日)からになります。

所得(課税)証明書の発行可能な市町村

市県民税は、原則その年の1月1日に住民票のある市町村で課税されます。1月1日時点では駒ヶ根市以外の市町村に住んでいて、その後駒ヶ根市に転入してきた場合は、駒ヶ根市では課税内容(所得)の把握ができないため証明書の発行はできません。よって、所得(課税)証明書は、1月1日に住民票のある市町村で発行することとなります。

(例)

  • 令和2年8月20日 A市からB市へ転居
  • 令和3年7月23日 B市から駒ヶ根市へ転居
  • 令和4年5月10日 駒ヶ根市からC市へ転居

この場合、令和4年1月1日には駒ヶ根市に住民票があったため、令和4年度(令和3年分)の所得(課税)証明書の発行は「駒ヶ根市」、令和3年度(令和2年分)の所得(課税)証明書の発行は、令和3年1月1日時点ではB市に住民票があるため「B市」となります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 収税係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線279
ファックス 0265-83-4348
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更新日:2022年12月26日