軽自動車税
軽自動車税は、種別割と環境性能割の2つで構成されています。
令和元年10月1日の税制改正により、三輪以上の軽自動車の自動車取得税(取得時に課税される県税)が廃止されました。これに代わり、「軽自動車税(環境性能割)」(三輪以上の軽自動車の取得時に課税される市税)が導入されました。そのため、従来軽自動車の所有者に課税されていた軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりました。
軽自動車税(種別割)
原動機付自転車、軽自動車、小型特殊、二輪の小型自動車の所有者に対して毎年課税される税金です。
軽自動車税(種別割)が課税される方
軽自動車税(種別割)は、4月1日に軽自動車等を所有している方に課税されます。
そのため、所有期間に応じて月割りで課税したり、所有していない期間分を還付したりすることはありません。
軽自動車税(種別割)の税額
車種(大別) | 車種(細別) | 税額 |
---|---|---|
原付 | 50ccまたは60cc以下 | 2,000円 |
原付 | 60cc以下 | 2,000円 |
原付 | 50ccを超え90cc以下 | 2,000円 |
原付 | 90ccを超え125cc以下 | 2,400円 |
原付 | ミニカー | 3,700円 |
小型特殊 | 小型特殊自動車 | 5,900円 |
小型特殊 | 小型特殊自動車(農耕用) | 2,400円 |
軽自動車 | 二輪(125ccを超え250cc以下) | 3,600円 |
軽自動車 | 三輪 | 3,900円(注釈) |
軽自動車 | 四輪乗用(自家用) | 10,800円(注釈) |
軽自動車 | 四輪乗用(営業用) | 6,900円(注釈) |
軽自動車 | 四輪貨物(自家用) | 5,000円(注釈) |
軽自動車 | 四輪貨物(営業用) | 3,800円(注釈) |
軽自動車 | 雪上車(スノーモービル) | 3,000円 |
二輪の小型自動車 | 250ccを超える二輪 | 6,000円 |
(注釈)グリーン化特例については、下の「軽自動車税(種別割)の車種・減額」ファイルをご参照ください。
軽自動車税(種別割)の車種・税額 (PDFファイル: 79.9KB)
軽自動車税(種別割)の納税
市役所より納税通知書を郵送しますので、記載の納期限までに納付してください。
軽自動車税(環境性能割)
三輪以上の軽自動車を取得した際に、新車・中古車を問わず所有者に課税されます(取得価格が50万円以下の場合は課税されません)。
軽自動車税(環境性能割)は市税ですが、当面の間は長野県が賦課徴収を行います。
軽自動車税(環境性能割)が課税される方
軽自動車税(環境性能割)は、三輪以上の軽自動車を取得した方に課税されます。
軽自動車税(環境性能割)の税額
軽自動車の取得価格に、以下の表に示す税率を乗じた額が課税されます。税率は、取得した軽自動車の環境性能(燃費性能)等に応じて決定されます。
軽自動車(三輪以上)の環境性能等 | 税額(自家用) | 税額(営業用) |
---|---|---|
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ平成27年度燃費基準+25%達成車 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ平成27年度燃費基準+20%達成車 | 1.0% | 0.5% |
★★★★かつ平成27年度燃費基準+15%達成車 | 2.0% | 1.0% |
上記以外 | 2.0% | 2.0% |
・★★★★:平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
・車検証備考欄に「平成32年度燃費基準」と記載されている場合は、「令和2年度燃費基準」と読み替えてください。
・令和3年12月31日までに自家用自動車を取得した場合は税率が1%軽減されていましたが、令和4年1月1日以降に取得した場合については税率の軽減がありません。
軽自動車税(環境性能割)の納税
従来の自動車取得税と同様に、軽自動車を取得・登録する際に申告書の提出と併せて納入してください。
登録・廃車等に関する問い合わせ先
軽自動車等を所有したり、廃車・譲渡したりしたときは、以下の窓口で手続きを済ませてください。
特に廃車や譲渡をした場合、手続きをしていないと課税され続けることになりますのでご注意ください。
車種 | 窓口(問い合わせ先) | 電話 |
---|---|---|
原付(50ccから125ccまで)・小型特殊自動車 |
駒ヶ根市役所 |
0265-83-2111 |
その他の軽自動車等 |
上伊那自家用自動車協会 (伊那市上の原6002番地1) |
0265-72-7121 |
手続きの詳細は、以下のリンクページ(軽自動車・オートバイ・トラクター等の登録)をご覧ください。
減免制度
身体障害者手帳等(戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳を含む)をお持ちの方が使用する軽自動車等の軽自動車税(種別割)は、申請していただくことによって減免となります。
毎年度納期限までに、減免申請書を市役所税務課窓口へ提出してください。なお、既に減免を受けている軽自動車については、改めて申請する必要はありません。
ただし、次の場合は税務課窓口でのお手続きが必要になることがありますのでご注意ください。
- 減免を受けている軽自動車を買い替えた場合
- 障害者手帳が新しい手帳に更新された場合
減免の基準
以下の表から基準をご確認ください。
申請に必要な書類等
- 申請者の印鑑
- 運転者の運転免許証
- 身体障害者手帳等
- 車検証(標識交付証明書)
- 軽自動車税(種別割)の納税通知書
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 減免申請書
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課 資産税係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線278
ファックス 0265-83-4348
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更新日:2023年04月01日