定額減税補足給付(調整給付金)

令和6年度の税制改正による「定額減税」にて、令和6年分の所得税と令和6年度の個人住民税(市・県民税)からの減税を行っています。(詳しくは以下リンク先のページをご確認ください。)

その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算出した「調整給付金」を支給します。

対象者

所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を収められており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方が支給対象者です。

また、駒ヶ根市からの支給対象になるのは以下の2点を満たしている方になります。

  • 令和6年1月1日時点で駒ヶ根市に住所があること
  • 駒ヶ根市で個人住民税を納税していること
調整給付対象者判定例の画像
定額減税可能額の計算
個人住民税 1万円× 減税対象人数
所得税 3万円× 減税対象人数
  • 減税対象人数は、納税者本人、同一生計配偶者、扶養親族(16歳未満の者も含む)の合計人数になります。ただし、国外扶養者は対象外となります。

 

調整給付金の計算

調整給付金は下の図のように「所得税分の控除しきれない額」と「個人住民税所得割額分の控除しきれない額」を合計して、1万円単位に切り上げた金額になります。

給付金額の計算例

必要な手続きや給付の時期

「調整給付金支給確認書」の提出

令和6年7月22日以降に市から調整給付金に関する案内資料を給付対象者へ郵送しました。

その際に同封する「調整給付金支給確認書」を市役所へご提出いただくことで、受給の意思と振込先口座の確認を行います。記載例に沿って必要事項をご記入いただき、税務課市民税係までご提出ください。

確認書の提出期限
提出期限 令和6年10月31日(木曜日)まで

(注意)締め切りを過ぎると給付金を支給できませんのでご注意ください。

(変更)提出期限を令和6年9月30日から10月31日まで延長しました。

確認書の送付先の変更を希望する場合

「調整給付金支給確認書」の送付先を給付対象者の住所地とは別の場所へ変更する必要がある場合には以下の様式の「届出書」の提出が必要になります。

(注意) 本様式のご提出のみでは調整給付金を受給できません。

本様式を提出いただいた場合、給付対象か審査の上で、 記入いただいた現住所に「調整給付金支給確認書」を送付します。給付金の受給には「調整給付金支給確認書」の提出が必要です。

給付時期

上記確認書を受領した後、おおむね3週間以内に、指定の口座へ給付金を振り込みます。

関係資料・関連サイトリンク等

給付金をかたる詐欺にご注意ください

「調整給付金」をかたる「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

自治体や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便などがあった場合は、お近くの警察本部または警察署、警察相談専用電話(「# 9110 」番)にご相談ください 。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線275
ファックス 0265-83-4348​​​​​​​
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更新日:2024年09月23日