平成31年度(令和元年度)個人住民税の改正点
配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
平成29年度税制改正で配偶者控除・配偶者特別控除が見直され、次のとおり改正されることになりました。
(注意)所得税は平成30年分、個人住民税は平成31年度分から適用
改正内容
- 納税義務者の合計所得金額が1,000万円(給与収入のみなら1,220万円)を超える場合は、配偶者控除の適用を受けることができません。(配偶者特別控除は従来より適用なし)
- 配偶者控除・配偶者特別控除の額が、納税義務者の合計所得金額900万円を超えると段階的に引き下げられます。
- 配偶者特別控除の範囲が拡大され、控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が76万円未満から123万円以下(給与収入141万円未満から201万円以下)に引き上げられました。
具体的な控除額は以下のとおりです。
配偶者控除
配偶者の合計所得金額 38万円以下 | 分類 | 納税義務者の所得制限なし |
---|---|---|
一般の控除対象配偶者 | 所得税控除額 | 38万円 |
住民税控除額 | 33万円 | |
老人控除対象配偶者 | 所得税控除額 | 48万円 |
住民税控除額 | 38万円 |
(注意)老人控除対象配偶者とは、12月31日時点で70歳以上の配偶者の控除額です。
配偶者の合計所得金額 38万円以下 |
分類 | 納税義務者の合計所得金額 900万円以下 |
納税義務者の合計所得金額 900万超 950万円以下 |
納税義務者の合計所得金額 950万円超 1,000万円以下 |
---|---|---|---|---|
一般の控除対象配偶者 | 所得税控除額 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
住民税控除額 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | |
老人控除対象配偶者 | 所得税控除額 | 48万円 | 32万円 | 16万円 |
住民税控除額 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
(注意)老人控除対象配偶者とは、12月31日時点で70歳以上の配偶者の控除額です。
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額 | 分類 | 納税義務者の合計所得金額 1,000万円以下 |
---|---|---|
38万円超40万円未満 | 所得税控除額 | 38万円 |
住民税控除額 | 33万円 | |
40万円以上45万円未満 | 所得税控除額 | 36万円 |
住民税控除額 | 33万円 | |
45万円以上50万円未満 | 所得税・住民税 両方 |
31万円 |
50万円以上55万円未満 | 所得税・住民税 両方 |
26万円 |
55万円以上60万円未満 | 所得税・住民税 両方 |
21万円 |
60万円以上65万円未満 | 所得税・住民税 両方 |
16万円 |
65万円以上70万円未満 | 所得税・住民税 両方 |
11万円 |
70万円以上75万円未満 | 所得税・住民税 両方 |
6万円 |
75万円以上76万円未満 | 所得税・住民税 両方 |
3万円 |
配偶者の合計所得金額 | 分類 | 納税義務者の合計所得金額 900万円以下 |
納税義務者の合計所得金額 900万超 950万円以下 |
納税義務者の合計所得金額 950万円超 1,000万円以下 |
---|---|---|---|---|
38万円超85万円以下 | 所得税控除額 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
住民税控除額 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | |
85万円超90万円以下 | 所得税控除額 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
住民税控除額 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | |
90万円超95万円以下 | 所得税・住民税両方 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超100万円以下 | 所得税・住民税両方 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超105万円以下 | 所得税・住民税両方 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超110万円以下 | 所得税・住民税両方 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超115万円以下 | 所得税・住民税両方 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超120万円以下 | 所得税・住民税両方 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超123万円以下 | 所得税・住民税両方 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
注意点
今回の改正により、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の範囲が拡大しました。それに伴い、働き方を見直される方もいるかと思います。しかし、所得が増えることによって、控除の対象となる配偶者自身の個人住民税が増額する可能性があります。
個人住民税は、各個人の所得や生活の状況等に応じて、税額が決定します。原則は、合計所得金額が28万円を超えると均等割が、所得額が控除額を上回る場合には所得割が、それぞれ課税されます(個人住民税の計算方法についての詳細は、次のリンクをご覧ください。)
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 市民税係
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ファックス 0265-83-4348
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更新日:2019年11月25日