平成31年度(令和元年度)個人住民税の改正点

配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

 平成29年度税制改正で配偶者控除・配偶者特別控除が見直され、次のとおり改正されることになりました。
(注意)所得税は平成30年分、個人住民税は平成31年度分から適用

改正内容

  • 納税義務者の合計所得金額が1,000万円(給与収入のみなら1,220万円)を超える場合は、配偶者控除の適用を受けることができません。(配偶者特別控除は従来より適用なし)
  • 配偶者控除・配偶者特別控除の額が、納税義務者の合計所得金額900万円を超えると段階的に引き下げられます。
  • 配偶者特別控除の範囲が拡大され、控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が76万円未満から123万円以下(給与収入141万円未満から201万円以下)に引き上げられました。

具体的な控除額は以下のとおりです。

配偶者控除

改正前

配偶者の合計所得金額 38万円以下 分類 納税義務者の所得制限なし
一般の控除対象配偶者 所得税控除額 38万円
住民税控除額 33万円
老人控除対象配偶者 所得税控除額 48万円
住民税控除額 38万円

(注意)老人控除対象配偶者とは、12月31日時点で70歳以上の配偶者の控除額です。

改正後

配偶者の合計所得金額 38万円以下

分類 納税義務者の合計所得金額
900万円以下
納税義務者の合計所得金額
900万超
950万円以下
納税義務者の合計所得金額
950万円超
1,000万円以下
一般の控除対象配偶者 所得税控除額 38万円 26万円 13万円
住民税控除額 33万円 22万円 11万円
老人控除対象配偶者 所得税控除額 48万円 32万円 16万円
住民税控除額 38万円 26万円 13万円

(注意)老人控除対象配偶者とは、12月31日時点で70歳以上の配偶者の控除額です。

配偶者特別控除

改正前
配偶者の合計所得金額 分類 納税義務者の合計所得金額
1,000万円以下
38万円超40万円未満 所得税控除額 38万円
住民税控除額 33万円
40万円以上45万円未満 所得税控除額 36万円
住民税控除額 33万円
45万円以上50万円未満 所得税・住民税
両方
31万円
50万円以上55万円未満 所得税・住民税
両方
26万円
55万円以上60万円未満 所得税・住民税
両方
21万円
60万円以上65万円未満 所得税・住民税
両方
16万円
65万円以上70万円未満 所得税・住民税
両方
11万円
70万円以上75万円未満 所得税・住民税
両方
6万円
75万円以上76万円未満 所得税・住民税
両方
3万円
改正後
配偶者の合計所得金額 分類 納税義務者の合計所得金額
900万円以下
納税義務者の合計所得金額
900万超
950万円以下
納税義務者の合計所得金額
950万円超
1,000万円以下
38万円超85万円以下 所得税控除額 38万円 26万円 13万円
住民税控除額 33万円 22万円 11万円
85万円超90万円以下 所得税控除額 36万円 24万円 12万円
住民税控除額 33万円 22万円 11万円
90万円超95万円以下 所得税・住民税両方 31万円 21万円 11万円
95万円超100万円以下 所得税・住民税両方 26万円 18万円 9万円
100万円超105万円以下 所得税・住民税両方 21万円 14万円 7万円
105万円超110万円以下 所得税・住民税両方 16万円 11万円 6万円
110万円超115万円以下 所得税・住民税両方 11万円 8万円 4万円
115万円超120万円以下 所得税・住民税両方 6万円 4万円 2万円
120万円超123万円以下 所得税・住民税両方 3万円 2万円 1万円

注意点

今回の改正により、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の範囲が拡大しました。それに伴い、働き方を見直される方もいるかと思います。しかし、所得が増えることによって、控除の対象となる配偶者自身の個人住民税が増額する可能性があります。
個人住民税は、各個人の所得や生活の状況等に応じて、税額が決定します。原則は、合計所得金額が28万円を超えると均等割が、所得額が控除額を上回る場合には所得割が、それぞれ課税されます(個人住民税の計算方法についての詳細は、次のリンクをご覧ください。)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線275
ファックス 0265-83-4348​​​​​​​
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更新日:2019年11月25日