個人住民税の概要
個人住民税(個人市県民税ともいいます)は、行政サービスの提供に必要な費用を、個人の負担能力に応じて分担し合う税金です。
個人住民税の納税義務者
納税義務者 | 納める住民税 |
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市内に住所がある方 | 均等割と所得割 |
市内に住所はないが、事務所、事業所 または家屋敷がある方 |
均等割 |
- (注意1)市内に住所があるか、また、事務所などがあるかどうかは、その年の賦課期日(1月1日)現在の状況で判断します。
- (注意2)事務所・事業所とは、事業を行うために必要な設備であり、そこで継続して事業が行われる場所のことです。自己所有はもちろん、他人の所有であっても、それを自己の事業のために使用している場合は対象となります。
- (注意3)家屋敷とは、自己または家族の居住を目的に設けられた独立性のある住宅であり、自己所有でなくても、また現に居住していなくても、常に居住できる状態にあるものです。
個人住民税の内訳
内訳 | 説明 |
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均等割 | 前年中の合計所得が一定の額を超えると、定額で課税される税金です。 (市民税3,000円、県民税1,500円、森林環境税1,000円の合計5,500円) (平成26年度〜令和5年度の間、市民税3,500円、県民税2,000円の合計5,500円) |
所得割 | (前年中の所得金額−所得控除額)×税率:10%(市民税6%・県民税4%)−税額控除額 上記の計算式で税額を算出します。 |
(注意1)地方税法第294条第1項第2号に規定される「市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者」については森林環境税が課税されません。
(注意2)県民税均等割のうち500円は、「長野県森林づくり県民税」です。
個人住民税が課税されない方
区分 | 要件 |
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均等割も所得割もかからない方 |
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均等割がかからない方 | 前年の合計所得金額が次の額以下の方
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所得割がかからない方 | 前年の総所得金額が次の額以下の方
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納税方法
納税方法 | 説明 |
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特別徴収(給与からの天引き) | 給与所得者は、市から給与支払者(会社、事業者など)を通じて特別徴収税額通知書により課税内容が通知され、その年の6月から翌年5月まで毎月の給与から差し引かれます。 |
普通徴収 | 特別徴収されない給与所得者や給与所得以外の所得(年金、事業所得など)者は、市から納税通知書により課税内容が直接通知され、4期に分けて納付書又は、口座振替で納付します。 (注意)納付書で納める方については、毎年、6月中旬に納税通知書を送付する際に、第1期分から第4期分までの納付書をまとめて送付してしますので、紛失などしないように大切に保管していただき、各納期限までに納付をお願いします。 納期限
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年金特徴(年金からの天引き) | 65歳以上の年金受給者の、公的年金に係る個人住民税は原則、年金から差し引かれます。納期限は年6回(年金支給日)となります。 |
納付について
個人住民税の納付方法、また、納付場所については、以下のページを参考にしてください。
(注意)特別徴収については、指定の金融機関で納めていただく方法のみとなります。
申告と期間
その年の賦課期日(1月1日)現在、市内に住所がある方は、次の場合を除いて申告が必要です。
- 市内に住む親族の税金上の扶養になっている方
- 所得税の確定申告(還付申告を含む)をした方
- 勤務先、支払先などから市へ給与支払報告書、公的年金支払報告書の提出がある方
(注意)提出の有無は勤務先等に確認してください。
ただし、配偶者控除、扶養控除、医療費控除などの所得控除を受ける場合には申告が必要です。
なお、申告がないと児童手当、保育所入所、公営住宅入居などの申請に必要な「所得証明書」など各種証明書が発行できない場合があります。収入の有無にかかわらず、上記を除いて申告が必要です。
申告期間は、毎年2月15日頃から3月15日頃までです。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 市民税係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線275
ファックス 0265-83-4348
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更新日:2022年09月09日