地域建設業経営強化融資制度
駒ヶ根市地域建設業経営強化融資制度
本制度は、国土交通省が創設した融資制度で、事業協同組合又は一定の民間事業者が行う転貸融資と、前払保証事業会社の債務保証による金融機関からの融資とを組み合わせることにより、中小・中堅建設業者の資金繰りの円滑化を図るものです。
中小・中堅建設業者が本市発注の工事請負代金債権を、本市の承諾を得て譲渡することが制度利用の条件となります。
制度の概要
- 対象業者は、市内業者、市外業者を問わず、駒ヶ根市が発注した工事を受注した元請建設業者(資本の額又は出資の総額が20億円以下、又は従業員1500人以下)です。
- 債権譲渡の対象とならない工事の例としては、低入札価格調査の対象工事、工期が複数年に亘る工事の最終年度以外に該当する工事などが該当します。
- 融資を受けるには、発注者の債権譲渡の承諾が必須であり、工事出来高が50パーセント以上に達した時点以降に融資の申請が可能となります。譲渡を認めない場合は融資を活用できません。
債権譲渡に関する事務取扱要領 (PDFファイル: 150.4KB)
地域建設業経営強化融資制度の概要、具体的イメージ (PDFファイル: 699.0KB)
事務の流れ
地域建設業経営強化融資制度 事務の流れ (PDFファイル: 312.6KB)
相談窓口
- 制度 東日本建設業保証株式会社長野支店 電話:026-226-7520
- 手続き 株式会社建設経営サービス 電話:03-3545-8534
関係様式
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2019年08月01日