セーフティネット保証5号

令和5年12月1日更新

セーフティネット保証5号は、全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

セーフティネット保証5号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)を利用することが可能です。

(注意)認定書の有効期間は、30日間となります。認定後、有効期間内に金融機関や信用保証協会に対して、保証の申し込みをすることが必要です。

【12月1日更新内容】

指定期間が、令和6年3月31日まで延長となりました。

対象となる中小企業者

次の業種に該当する中小企業者が対象です。

対象業種
対象業種

指定業種一覧(中小企業庁HP、外部サイト)

(注意)上記中小企業庁HPより最新情報をご確認ください。

指定期間

令和2年5月1日から令和6年3月31日まで

(注意)指定期間は、市町村へ申請できる期間となります。認定書の発行、金融機関・信用保証協会への保証の申し込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。

以下の基準を満たす方が対象となります。

認定基準
売上高等の減少

最近3カ月間の売上高等が、前年同期の売上高等に比べて5%以上減少していること(実績)。

申請前にご確認ください

セーフティネット保証5号を利用する場合には、前年に新型コロナの影響を受けているかどうかにかかわらず、直近3カ月と前年同期での比較となりますので、ご注意ください。

なお、セーフティネット保証4号を利用する場合には、売上高等の比較は、「災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較すること」とされており、新型コロナウイルス感染症については「災害・事象等が発生した」のは、「令和2年2月以降」とされています。

そのため、新型コロナウイルスの影響が発生し始めた令和2年2月以降の売上高等は、比較対象とすることができません。直近の売上高として、令和3年2月以降の売上高等を利用する場合(見込みを含む)には、令和2年1月以前の月(平成31年・令和元年)を比較対象月として申請をしてください。判断に迷う場合には、事前にご相談ください。

認定の手続き

セーフティネット保証制度を利用する際は、市町村長の認定が必要となります。認定要件に該当する中小企業者の方は、以下の書類をご用意の上、商工観光課へ申請手続きを行ってください。

なお、駒ヶ根市長の認定を受けるには、以下の所在地条件があります。

所在地等の条件
法人の場合

登記簿上の本店所在地が、駒ヶ根市内であること。

個人の場合

事業活動の本拠地(主たる事業所の所在地)が、駒ヶ根市内であること。

(注意)この認定は、信用保証の審査を受けていただくためのものであり、市の認定によって長野県信用保証協会の審査がそのまま通るものではありません。 

認定申請の必要書類

認定申請には、以下の書類が必要です。

感染拡大防止の観点から、令和2年5月1日より金融機関による代理申請を推奨しています。

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(2部)
  2. 売上高比較表
  3. 指定業種に属することが疎明できる書類等(決算書、確定申告書、試算表、許認可証、定款、登記簿謄本、請負工事明細表、会社パンフレット等)

(注意1)書類1「認定申請書」は、原本2部の提出をお願いします。

(注意2)書類2「売上高比較表」は、税理士・会計士・商工会議所経営指導員等の証明をもらってください。

(注意3)その他の必要書類がある場合は、追加で提出していただくことがあります。

申請書様式フローチャート

事業者の条件等により、利用する申請書の様式が異なります。以下のフローチャートで、様式をご確認ください。

申請書等ダウンロード

注意事項 

  • 認定申請書には、実印の押印をお願いします。
  • 本認定とは別に、金融機関と信用保証協会による審査があります。
  • 本認定を受けた後、認定の有効期間内に金融機関や信用保証協会に対して、保証の申し込みをすることが必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商業係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線431
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2023年12月01日