駒ヶ根市遠距離通勤人材確保支援事業補助金

中小事業者が、勤務する従業員等の遠距離通勤に対し支払った通勤手当等の経費の一部を補助します。

補助対象者

以下の要件をすべて満たす市内の中小企業者が対象です。

  • 中小企業基本法に規定する中小企業者で、市内に事業所(本店又は営業所)を有する法人又は個人事業主(みなし大企業は除く。)
  • 従業員等の通勤に要する経費(通勤手当等)の支給ついて就業規則等を定め、かつ申請時点において、創業から12月を経過している事業者
  • 今後も事業継続の意思があること
  • 市税を滞納していないこと
     

補助対象となる経費

勤務のため、住居と勤務場所との間を往復する経費として、事業者の就業規則等に定めがあり、かつ、令和6年4月1日から令和7年1月31日までの間に、対象となる従業員へ支給した通勤に要する経費(通勤手当等)の相当額を補助します。

対象になる従業員

対象となる従業員は、以下のすべてに該当すること。

  • 勤務場所の所在地から従業員の住居までの 通勤距離が 片道30キロメートル以上
  • 事業者が直接雇用する者で、令和6年4月1日以降、6カ月以上勤務(予定含む)
  • 雇用期間の定めがない従業員として雇用される者
  • 雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者
  • 事業所の所定労働時間を通じて常時勤務する者

補助率

補助対象経費の2分の1以内。上限は10万円。

申請期間

令和6年9月11日(水曜日)~ 令和7年1月31日(金曜日)まで

(注)予算額に達した場合は、期限前に受付を終了する場合があります。

(注)同一法人及び同一事業者につき1回限りの申請とします。

補助金の交付申請に必要な書類

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 誓約書兼同意書(様式第2号)
  3. 市内に事業所を有し、事業活動を営んでいることを証するもの
  4. 従業員等の雇用状況等が確認できる書類
  5. 遠距離通勤に要する通勤手当等の経費が確認できる書類
  6. 市税等完納証明書
  7. その他市長が特に必要と認める書類等

様式

この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 工業係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線434
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2024年10月02日