【募集終了】駒ヶ根中小事業者エネルギーコスト削減事業補助金

申請受付は終了しました。

駒ヶ根市では、エネルギー価格等の高騰を受ける市内中小企業や個人事業主の皆さんが、エネルギーコストの軽減を目的に、省エネルギー性能の高い設備へ更新をする際に要する経費の一部を支援します。

申請期間

令和6年3月22日(金曜日)まで

  • 予算額に達した場合は、申請期間に関わらず受け付けを終了します。
  • 申請は同一法人や同一事業者につき1回限りとし、対象事業の着手前に申請が必要です。なお、補助金の交付決定前に事業着手(契約・発注・支払い等を含む)した場合は対象外です。
  • 既に助成対象となった事業者は、再度の申請できません。

補助額

補助額等
補助率 対象経費の3分の2以内
補助金額 1事業者あたり上限50万円(1,000円未満切り捨て)

補助対象

以下の要件を満たす、省エネ機器の更新に係る費用(購入費、設置工事費等)が対象です。

新規設備導入に係る経費は対象外です。

補助対象の要件
対象機器
  1. エアコン(室温調節機能があるもの)
  2. LED照明設備(電球交換、センサー交換のみは対象外)
  3. 冷凍冷蔵設備(冷蔵ショーケースや製氷機含む)
  4. 温水器(ガス温水器、石油温水器、電気温水器)
対象機器の性能基準

トップランナー基準を満たす、最新の目標年度に対する省エネ基準達成率100%以上(省エネ性能マークが緑色等)の機器とし、中古品でないもの

機器の省エネ性能は「省エネ製品情報サイト」でも確認することができます。

その他
  1. 対象経費の総額が10万円以上75万円以下(税抜き)の事業

    (注意 )対象経費の総額が「10万円未満か75万円を超える場合」は対象となりません。
     
  2. 設備の設置や支払いが令和6年5月31日(金曜日)までに完了する事業

補足 

  • 新設、既存設備の修繕、更新に伴う撤去、処分費用、中古品やリース設備、消耗品等(LED電球や交換等)、その他維持管理に係る費用は対象外です。
  • 事務所(店舗)等が自宅を兼ねている場合、自宅用と事業用で明確に区別ができない設備は対象となりません。(例:分電盤が分かれていない、給湯器等で自宅と事業所どちらにも使用できる等)

対象者

以下の要件をすべて満たす事業者が対象です。

  1. 市内に事業所(本店または、工場等)を有する中小企業(みなし大企業は除く)または個人事業主
  2. 申請の時点において、創業から12カ月を経過しており、今後も事業継続の意思があり、市税を滞納していないこと。
  3. 長野県や長野県中小企業GX推進事務局が、令和4年度から令和5年度に実施した「長野県中小企業エネルギーコスト削減助成金」の助成対象者または助成対象見込み者ではないこと(対象となる設備の種類に関わらず)。
  4. 駒ヶ根市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員や同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。
  5. 風営法第2条第5項に規定する営業に係る事業を行う者でないこと。

補足

法人の場合は、本社が駒ヶ根市外の場合でも、市内に事業所があれば申請は可能です。ただし、対象となる設備等は、市内事業所分のみが対象となります。個人事業主の場合は、市内に住民登録があり、かつ店舗等が市内にある場合が対象となります。

申請手続き

1.申請書の提出

以下の書類を駒ヶ根市役所商工観光課工業係までご提出ください。

  1. 駒ヶ根市中小事業者エネルギーコスト削減事業補助金交付申請書(様式第1号)
     
  2. 誓約書兼同意書(様式第2号)
     
  3. 市内に事業所を有し、事業活動を営んでいることが確認できる書類
    【法人】直近の確定申告書と法人事業概況説明書の両方、または登記簿事項証明書の写しなど
    【個人】直近の確定申告書と所得税青色申告決算書の両方、または営業許可証など
     
  4. 本人確認書類の写し 個人事業主のみ(市内の住民登録を確認するため)
    自動車運転免許証やマイナンバーカード(表面のみ)等 顔写真付きのもの1点。
     
  5. 更新前の設備の写真や設置場所が確認できる書類
    平面図、見取り図など、更新前の設備の状況(場所、事業用)が確認できるもの
     
  6. 導入設備の仕様が判別できる書類、対象経費が確認できる契約書、見積書等の写し
    省エネ基準達成率(統一省エネラベルなど)を確認できるカタログ、見積書など
    対象経費の明細がわかるもの(〇〇一式等の記載は不可)

2.交付決定

ご提出いただいた申請書を内部で審査し、補助対象になると判断した場合は、交付決定通知書を申請書に記載の住所宛てに郵送します。

3.実績報告と請求

事業完了後、30日以内に実績報告をしていただいた後、お支払いとなります。

(注意)令和6年5月31日(金曜日)までに事業を完了する必要があります。

以下の書類をご提出ください。

  1. 実績報告書(様式第5号)
  2. 補助対象経費に係る領収書の写しまたはそれに類するもの
  3. 設備等の導入前後の状況が確認できる写真
  4. 請求書(請求書様式)
  5. 振込先の通帳等の写し(見開きページの振込先の記載があるもの)

様式等

この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 工業係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線434
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2024年03月08日