工場立地法に基づく届出

条例で定める緑地面積率等の緩和について

 駒ヶ根市では、工場立地法等で定める工場敷地内の緑地面積率等を、条例により、国が定める基準の範囲内で緩和しています。

区域

  • 都市計画区域内の用途地域のうち、準工業地域、工業地域、工業専用地域
  • 都市計画区域内の用途地域の指定のない区域
  • 都市計画区域外

緑地面積の敷地面積に対する割合

(国の準則100分の20以上から) 100分の10以上

環境施設面積の敷地面積に対する割合

(国の準則100分の25以上から) 100分の15以上

工場立地法の仕組み

届出対象工場(特定工場)

  • 業種…製造業、電気供給業、ガス供給業・熱供給業(水力発電所、地熱発電所、太陽光発電所は除く)
    かつ
  • 規模…敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上

新設・変更の届出

工事着手の90日前まで
(注意)環境保全上適当と認められる場合は30日前まで(短縮申請)

工場立地法の概要

届出書類のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 工業係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線434
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2023年02月21日