限度額適用・標準負担額減額
マイナ保険証をお持ちの方
医療機関等の受付時に情報提供に同意すると、限度額を超える支払いが免除されます。
登録がお済みでない方は以下のページをご覧ください。
マイナ保険証をお持ちでない方
令和6年12月2日以降、「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は交付されなくなりました。資格確認書の「限度区分」の欄が空欄の方は、申請していただくと「限度区分」が記載された資格確認書を交付します。こちらを医療機関等に提示することで区分に応じた減額が受けられます。
対象となる方
自己負担限度額の表の区分で次のものに該当する方
- 現役並み2
- 現役並み1
- 区分2
- 区分1
手続の際に必要なもの
本人確認ができるもの(ご本人と申請に来ていただく方のもの)
- 1点で確認ができるもの (マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳等)
- 2点で確認ができるもの (介護保険証、預金通帳、受給者証等)
個人番号のわかるもの(ご本人のもの)
- マイナンバーカード、通知カード等
(注意)ご本人以外が申請される場合、委任状が必要になります。
自己負担限度額
所得区分 | 外来(個人単位)の 自己負担限度額 |
入院+外来(世帯単位)の 自己負担限度額 |
---|---|---|
現役並み3 課税標準額690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 【140,100円】(注釈1) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 【140,100円】(注釈1) |
現役並み2 課税標準額380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【93,000円】(注釈1) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【93,000円】(注釈1) |
現役並み1 課税標準額145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【44,400円】(注釈1) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【44,400円】(注釈1) |
一般2 |
(1)18,000円または (年間上限144,000円)(注釈5) |
57,600円 【44,400円】(注釈1) |
一般1 |
18,000円(注釈2) (年間上限144,000円)(注釈5) |
57,600円 【44,400円】(注釈1) |
区分2(注釈3) | 8,000円 | 24,600円 |
区分1(注釈4) | 8,000円 | 15,000円 |
- (注釈1)同じ医療保険で医療を受けた月以前の1年間に、3回以上の高額療養費の支給を受けた場合には、4回目から適用になります。(多数回該当)
- (注釈2)一般2の外来(個人単位)自己負担限度額(2)は、令和7年9月30日までの配慮措置になります。
- (注釈3)同一世帯の全員が市民税非課税である方(区分1以外)
- (注釈4)同一世帯の全員が市民税非課税で、それぞれの各収入等から必要経費や控除(年金の所得は、控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
- (注釈5)8月から翌年7月までの1年間の外来個人の自己負担額の合計が、年間上限額を超えた場合には、高額療養費として支給されます。
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更新日:2025年07月01日