限度額適用・標準負担額減額認定証

 高額な外来診療や入院をした時に「後期高齢者医療被保険者証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」等を提示することで、保険適用の医療費について、限度額(下表参照)を超える分を窓口で支払う必要がなくなります。

世帯の所得状況等によって「限度額適用・標準負担額減額認定証」等が必要ない場合もあります。ご自身が必要かどうかは、市民課国保医療係までお問い合わせください。

自己負担限度額(1カ月の医療費)
所得区分 外来(個人単位)の
自己負担限度額
入院+外来(世帯単位)の
自己負担限度額
課税標準額690万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
【140,100円】(注釈1)
課税標準額380万円以上 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
【93,000円】(注釈1)
課税標準額145万円以上 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【44,400円】(注釈1)
一般1・2 18,000円(注釈2) 57,600円
【44,400円】(注釈1)
区分2(注釈3) 8,000円 24,600円
区分1(注釈4) 8,000円 15,000円
  • (注釈1)同じ医療保険で医療を受けた月以前の1年間に、3回以上の高額療養費の支給を受けた場合には、4回目から適用になります。(多数回該当)
  • (注釈2)年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。年間上限を超えた分は高額療養費として後から支給されます。(外来年間合算)
  • (注釈3)同一世帯の全員が市民税非課税である方(区分1以外)
  • (注釈4)同一世帯の全員が市民税非課税で、それぞれの各収入等から必要経費や控除(年金の所得は、控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方

限度額適用・標準負担額減額認定証等が必要な方

「限度額適用・標準負担額減額認定証」は非課税世帯の方、「限度額適用認定証」は現役並所得者で課税標準額が145万円から690万円未満までの方がいる世帯の方に交付されます。該当する方は、事前に申請していただく必要がありますので、次のお手続きをお願いします。

申請場所

市民課 国保医療係

手続の際に必要なもの

  • 本人確認ができるもの(ご本人と申請に来ていただく方のもの)

             1点で確認ができるもの (マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳等)

             2点で確認ができるもの (介護保険証、預金通帳、受給者証等)

  • 個人番号のわかるもの(ご本人のもの)

             マイナンバーカード、通知カード等

(注意)ご本人以外が申請される場合、委任状かご本人の本人確認できるものが必要になります。また、申請は郵送でもお受けすることができますので、市民課国保医療係までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先
市民課 国保医療係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線322
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2023年03月22日