限度額適用・標準負担額減額
マイナ保険証をお持ちの方
医療機関等の受付時に情報提供に同意すると、限度額を超える支払いが免除されます。
登録がお済みでない方は以下のページをご覧ください。
マイナ保険証をお持ちでない方
令和6年12月2日以降、「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は交付されなくなりました。資格確認書をお持ちの方で、「限度区分」の欄が空欄の方は、申請していただくと「限度区分」が記載された資格確認書を交付します。こちらを医療機関等に提示することで区分に応じた減額が受けられます。
対象となる方
自己負担限度額の表の区分で次のものに該当する方
- 現役並み2
- 現役並み1
- 区分2
- 区分1
自己負担限度額
所得区分ごとの限度額については以下のページをご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民課 国保医療係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線321
ファックス 0265-81-1421
お問い合わせフォームはこちら








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更新日:2026年06月18日