限度額適用・標準負担額減額認定証
高額な外来診療や入院をした時に「後期高齢者医療被保険者証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」等を提示することで、保険適用の医療費について、限度額(下表参照)を超える分を窓口で支払う必要がなくなります。
世帯の所得状況等によって「限度額適用・標準負担額減額認定証」等が必要ない場合もあります。ご自身が必要かどうかは、市民課国保医療係までお問い合わせください。
所得区分 | 外来(個人単位)の 自己負担限度額 |
入院+外来(世帯単位)の 自己負担限度額 |
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課税標準額690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 【140,100円】(注釈1) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 【140,100円】(注釈1) |
課税標準額380万円以上 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【93,000円】(注釈1) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【93,000円】(注釈1) |
課税標準額145万円以上 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【44,400円】(注釈1) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【44,400円】(注釈1) |
一般2 | 18,000円または 6,000円+(医療費ー30,000円×10)% のどちらか低い額(注釈2) |
57,600円 【44,400円】(注釈1) |
一般1 | 18,000円(注釈2) | 57,600円 【44,400円】(注釈1) |
区分2(注釈3) | 8,000円 | 24,600円 |
区分1(注釈4) | 8,000円 | 15,000円 |
- (注釈1)同じ医療保険で医療を受けた月以前の1年間に、3回以上の高額療養費の支給を受けた場合には、4回目から適用になります。(多数回該当)
- (注釈2)年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。年間上限を超えた分は高額療養費として後から支給されます。(外来年間合算)
- (注釈3)同一世帯の全員が市民税非課税である方(区分1以外)
- (注釈4)同一世帯の全員が市民税非課税で、それぞれの各収入等から必要経費や控除(年金の所得は、控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
限度額適用・標準負担額減額認定証等が必要な方
「限度額適用・標準負担額減額認定証」は非課税世帯の方、「限度額適用認定証」は現役並所得者で課税標準額が145万円から690万円未満までの方がいる世帯の方に交付されます。該当する方は、事前に申請していただく必要がありますので、次のお手続きをお願いします。
申請場所
市民課 国保医療係
手続の際に必要なもの
- 本人確認ができるもの(ご本人と申請に来ていただく方のもの)
1点で確認ができるもの (マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳等)
2点で確認ができるもの (介護保険証、預金通帳、受給者証等)
- 個人番号のわかるもの(ご本人のもの)
マイナンバーカード、通知カード等
(注意)ご本人以外が申請される場合、委任状かご本人の本人確認できるものが必要になります。また、申請は郵送でもお受けすることができますので、市民課国保医療係までご相談ください。
マイナンバーカードを限度額適用・標準負担額減額認定証として使えます
オンライン資格確認を導入している医療機関では、マイナンバーカードの健康保険証の提示のみで限度額での受診が可能になります。
マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)には、事前登録を行う必要があります。市役所で登録を行うこともできます。ただし、オンライン資格確認システムを導入していない医療機関では利用することができません。
令和6年8月には1年間有効の保険証も交付します。その後はマイナ保険証による資格確認に移行します。
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更新日:2024年06月23日