マイナンバーカードの健康保険証利用
マイナ保険証をご利用ください
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
マイナンバーカードに保険証機能を登録すると、保険証(マイナ保険証)として利用できます。
専用のカードリーダー等の機器が設置されていない医療機関・薬局では、これまでのように健康保険証が必要です。
マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省ホームページ)
令和6年12月2日から現行の健康保険証は発行されなくなります
国の法律改正により、令和6年12月2日以降、医療機関を受診する際はマイナ保険証の利用が基本となります。
ただし「すべての健康保険加入者の方が確実に保険診療を受けられるように」、マイナ保険証を保有されていない方には、保険資格確認のための証書である「資格確認書」を一律交付します。
また、令和6年12月2日以前に発行済みの健康保険証は、保険証に記載の有効期限まで使用可能です。資格確認書の発行時期等の具体的な詳細は随時お知らせします。
ご不明な点等がありましたら、以下連絡先までお問い合わせください。
「マイナ保険証をご利用ください」(厚生労働省提供パンフレット) (PDFファイル: 679.2KB)
健康保険証とマイナンバーカードの一体化についてのよくある質問(デジタル庁ホームページ)
マイナンバーカードを保険証として使うときの事前登録
保険証機能の事前登録は以下のいずれかの方法で行います。いずれの場合も、マイナンバーカードと、カード発行時に設定した4桁の暗証番号をあらかじめご用意いただき、登録をお願いします。
- マイナポータルを通じてお持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要)から登録。
- 市役所市民課にて、マイナンバーカードをお持ちいただき、パソコンやスマートフォンの操作に不慣れな方などを対象に、職員サポートのもと事前登録。
- 医療機関での登録。受診の際にマイナンバーカードをお持ちいただければ、医療機関窓口の顔認証付きカードリーダーで登録し、そのままマイナ保険証としてご利用できます。
- セブン銀行ATMで登録
(注意)3の医療機関窓口における登録は、混雑が予想されますので、1、2、4の方法による登録にご協力をお願いします。
登録方法をYouTubeでもご紹介しています
【パソコン編】マイナンバーカードの健康保険証利用の申込方法の手順(YouTube)
【スマホ編】マイナンバーカードの健康保険証利用の申込方法の手順(YouTube)
マイナ保険証の利用に対応する医療機関・薬局
マイナ保険証の利用に対応する医療機関には、「マイナ受付」のポスターやステッカーが提示されています。
また、現在ほとんどの医療機関でマイナ保険証を利用できますが、利用できる医療機関・薬局は厚生労働省ホームページにて掲載されています。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省ホームページ)
マイナ保険証利用のメリット
健康保険証としてずっと使える
マイナ保険証を使えば、就職や転職、引越をしても保険証の切替えを待たずにカードで受診できます。
(注意) 国民健康保険等の医療保険者への加入・喪失等に係る届出については、今までどおり必要です。
医療費を節約できます
通常の保険証で受診されるより、マイナ保険証で受診された方が自己負担が若干低くなります。
手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いが免除されます
マイナ保険証を医療機関で提示すると、入院や高額薬剤の服用等で医療費が高額となる場合に必要となる限度額認定証などの手続きが不要となります。入院等急を要する時の事務的な手続きの負担が少なくなります。
限度額認定証については以下リンク先をご覧ください。
より効率的・効果的な健康管理や医療サービスが期待できます
マイナポータルで、ご自身の特定健診情報や薬剤情報を確認できます。
また、ご本人の同意があれば、初診でも過去の投薬・服用履歴や特定健診情報が医療従事者に共有されることで、より効果的な医療サービスの提供が期待できます。
マイナンバーカードで医療費控除も簡単に
令和3年分所得税の確定申告から、医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて自動入力が可能です。
マイナンバーカードの健康保険証利用申込のお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
- 電話 0120-95-0178(音声ガイダンスに従って「5から2」の順にお進みください。)
- 受付時間(年末年始を除く)平日午前9時30分~午後6時30分まで
マイナンバーカードの保険証利用に関する資料
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2021年09月21日