マイナンバーカードの健康保険証利用
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
マイナンバーカードに保険証機能を登録すると、保険証(マイナ保険証)として利用できます。
マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省ホームページ)
マイナ保険証として使うときの事前登録
事前登録は、マイナポータルを通じてお持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要)から行うことができます。
市では、マイナンバーカードをお持ちの方でパソコンやスマートフォンの操作に不慣れな方などを対象に、事前登録のサポートを実施しています。ご希望の方は市民課までお問い合わせください。
また、医療機関でも事前登録は可能です。登録が済んでいない場合でも、受診の際にマイナンバーカードをお持ちいただければ、医療機関窓口で登録してそのままマイナ保険証としてご利用できます。
マイナンバー(12桁の数字)は使いません
マイナ保険証の利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバー(12桁の数字)を取り扱うことはありません。
また、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐付くことはありません。
マイナ保険証の利用に対応する医療機関・薬局
マイナ保険証の利用に対応する医療機関には、「マイナ受付」のポスターやステッカーが提示されています。
また、現在ほとんどの医療機関でマイナ保険証を利用できますが、利用できる医療機関・薬局は厚生労働省ホームページにて掲載されています。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省ホームページ)
マイナ保険証利用のメリット
健康保険証としてずっと使える
マイナ保険証を使えば、就職や転職、引越をしても保険証の切替えを待たずにカードで受診できます。
(注意) 国民健康保険等の医療保険者への加入・喪失等に係る届出については、今までどおり必要です。
医療費を節約できます
通常の保険証で受診されるより、マイナ保険証で受診された方が自己負担が若干低くなります。
手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いが免除されます
マイナ保険証を医療機関で提示すると、入院や高額薬剤の服用等で医療費が高額となる場合に必要となる限度額認定証などの手続きが不要となります。入院等急を要する時の事務的な手続きの負担が少なくなります。
限度額認定証については以下リンク先をご覧ください。
より効率的・効果的な健康管理や医療サービスが期待できます
マイナポータルで、ご自身の特定健診情報や薬剤情報を確認できます。
また、ご本人の同意があれば、初診でも過去の投薬・服用履歴や特定健診情報が医療従事者に共有されることで、より効果的な医療サービスの提供が期待できます。
マイナンバーカードで医療費控除も簡単に
令和3年分所得税の確定申告から、医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて自動入力が可能になる予定です。
マイナンバーカードの健康保険証利用申込のお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
- 電話 0120-95-0178(音声ガイダンスに従って「4から2」の順にお進みください。)
- 受付時間(年末年始を除く)平日午前9時30分~午後6時30分まで
マイナンバーカードの保険証利用に関する資料
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2021年09月21日