福祉医療費給付の流れ
診療を受けた医療機関が県内と県外の場合で異なります。
なお、18歳到達後の最初の3月31日までの受給者は「子ども医療費の給付方法(現物給付)」をご覧ください。
県内の医療機関で診療を受けた場合
医療費を支払い、窓口で受給者証を提示してください。
後日、口座に給付金が振り込まれます。
県外の医療機関で診療を受けた場合
医療費の支払い後、市民課国保医療係で支給申請をしてください。
申請をすると、後日口座に給付金が振り込まれます。
支給申請に必要なもの
- 領収書(氏名、診療点数、一部負担金額等の記載があるもの)
- 福祉医療費受給者証
給付金の入金時期
受診された月の2カ月後(受給者証の事業番号が「24」の人のみ3カ月後)に原則支給されます。
ただし、医療機関は医療費を領収してからレセプトを提出しますので、医療費の支払いが遅くなった場合などは福祉医療費の支給も遅くなります。また、高額療養費に該当された場合には、高額療養費の確認のため、支給が遅れる場合があります。
給付金の計算方法については「福祉医療費給付金の計算方法」をご覧ください。
福祉医療費の貸付制度
福祉医療費受給対象者で、窓口負担が困難な人のために、福祉医療費貸付制度があります。
貸付条件
- 駒ヶ根市に引き続き3カ月以上住所があること
- 福祉医療費受給対象者で住民税非課税世帯者であること
- 駒ヶ根市へ納める市税等に滞り(未納)がないこと
詳しい内容や申請方法については、お問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2020年08月19日