福祉医療費給付金の計算方法

福祉医療費給付金は以下のとおり計算され、給付されます。

なお、18歳到達後の最初の3月31日までの受給者は「子ども医療費の給付方法(現物給付)」をご覧ください。

 

(1)窓口で支払った保険診療分の金額

(2)受益者負担金 500円(窓口負担が500円未満の場合はその額)

(3)高額療養費など(加入している保険制度から給付されるもの)

福祉医療費給付金=(1)-(2)-(3)


(1)医療機関などで支払う費用のうち、保険診療分のみ支給対象になります。検診や予防接種、入院時の食事代や差額ベット代などの自費分は対象外です。

(2)受益者負担金として、基本的に入院・外来ごとに1つの医療機関で1カ月あたり500円ずつ(500円未満の場合はその額)を差し引いて支給します。

(3)保険の自己負担分が高額療養費の支給対象となるときや、保険者が定めた付加給付の支給対象となるときは、市役所窓口で手続が必要となる場合があります。

 

福祉医療費支給の例

1カ月にA病院、B歯科、C薬局で診療した場合
医療機関名 内容 自己負担額 負担分(注釈1) 高額分(注釈2) 支給額
A病院 外来 300円 −500円   =0円
A病院 入院 100,000円 −500円 −19,900円 =79,600円
B歯科 外来 7,000円 −500円   =6,500円
C薬局 外来 3,000円 −500円   =2,500円

合計支給額 88,600円

(注釈1)福祉医療費で自己負担していただく分

(注釈2)加入健康保険からの高額医療費や附加給付金支給分(上記の例は、限度額が80,100円の場合です。限度額については加入健康保険や所得により異なります。)

この記事に関するお問い合わせ先
市民課 国保医療係

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長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
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ファックス 0265-83-1278
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更新日:2020年08月19日